ご遺骨の自宅における保管についての墓地埋葬法の通達

さくら行政書士事務所

ご遺骨をご自宅に保管することはできるのでしょうか。専門の国家資格者がご説明します。

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ご遺骨の自宅での保管についての通達

ご遺骨の自宅での保管について、下記のような厚生労働省による通達が出されています。

墓地、埋葬法に関する通達
墓地、埋葬等に関する法律の疑義の回答依頼について
(1951年9月4日・通知環境衛生課長から滋賀県衛生部長あて回答依頼)

<回答1>
本法において「焼骨を収蔵する」とは、墓地埋葬法第14条第2項により「納骨堂」に対して行なうのであるから、単に墳墓へ埋蔵する以前における一時的措置として自宅に保管しているのは、収蔵とは思われない。よって、墓地埋葬法第5条第2項は適用されない。

<回答2>
従前の規定により「納骨堂」と同様の取扱を受けた施設に保管寄託していたのであれば、墓地埋葬法第5条第2項は適用される。

※文章については適宜、現代用語に変換するなどして読みやすくしていますので、原文そのものではありません。

ご遺骨の自宅における保管について

本件の通達は、ご遺骨の自宅保管における扱いについてです。

この通達により、ご遺骨の自宅における保管について「単に墳墓へ埋蔵する以前における一時的措置として自宅に保管しているのは」墓地埋葬法が定義する「収蔵」には該当せず、行って構わないと明らかにされています。

ご自宅にご遺骨を保管するのは一時的措置に限られる

本件通達によって、ご遺骨の自宅保管について、「単に墳墓へ埋蔵する以前における一時的措置として自宅に保管しているのは」と限定して認められています。

例えば、改葬元のお墓から取り出したご遺骨を、改葬先にご納骨するまでに一時的に自宅に保管しておく場合には一般的に広く行われています。

これは本件の通達によるように、まさに「単に墳墓へ埋蔵する以前における一時的措置として自宅に保管している」行為であると考えられますので、問題なく行えると言えます。

他方、この限定を越えるような保管を行うことの是非については、別途、検討が必要となると考えられます。

納骨堂の定義

納骨堂の定義について「墓地、埋葬等に関する法律」2条1項において、「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」とされています。

自己が所有するご遺骨を自分の自宅で保管する場合には「他人の委託をうけて」の要件にあてはまりません。

よって納骨堂ではないとして、納骨堂としての許可を得ないで自宅におけるご遺骨の保管を行うこともできると考える余地もあります。

ご自宅においてご遺骨を保管する場合には、これらの条件をみたし、適法であるかについて十分に確認する必要があります。

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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月2日

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