さくら行政書士事務所
このページでは、墓地使用許可証や墓地工事契約書と印紙についてご説明しています。
お墓を設けるときの墓地使用許可証、墓地使用承諾書や、お墓を建てるとき、墓石の解体撤去工事の契約書を作成することがあります。
このとき、課税文書として印紙を貼る必要がある場合があります。
改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。
改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。
墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。
散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。
お墓を設ける際、霊園や寺院墓地の場合などでは、墓地使用許可証、永代使用許可証、墓地永代使用承諾書などが作成されることが多いです。
この場合、霊園事務所やお寺などの墓地管理者から、墓地を使用する墓地使用者に許可証が交付されます。
一般的に、墓地使用承諾証、墓地使用許可書、墓地永代使用許可証のような、墓地の使用権を証明する書類は課税文書となり、印紙税の対象となります。
墓地の使用権の法的性質については議論のあるところですが、税法上は、このような墓地使用許可証は「土地の賃借権の設定に関する契約書」の一類型とされるためです。
納骨堂の契約の際も同様で、納骨堂使用許可書、納骨堂使用承諾証などの名称で、納骨堂の管理者から納骨堂の使用者に交付される例が多いです。
納骨堂の場合も、納骨堂使用許可書、納骨堂使用承諾証など納骨堂の使用権を証明する書類は課税文書となり、印紙税の対象となります。
他方、墓地や納骨堂の使用を許可するに際して、墓地使用料、納骨堂使用料などの費用を受領した際に作成する領収書については、非課税文書として印紙税の対象とはならないことがあります。
この場合、印紙税が非課税となるのは、墓地の経営主体が宗教法人である場合のように、公益法人が作成する金銭の受取書であるとされる場合で、この時には「営業に関しない受取書」に該当して非課税文書とされます(基通別表第一第17号文書の22)。
墓地の使用を開始する場合には、石材店さん、石屋さんと契約して、お墓を建てることが通例です。
このような建墓の契約書は課税文書となり、印紙税の対象となります。
基準となる金額は、契約書に記載された建墓工事の費用となります。
お墓を建てる工事を行う場合、石材店さんと契約書を作成した場合には、お墓の設置工事費用を基準とした印紙を貼ります。
お墓の使用を終了する場合、墓じまいをして他の墓地に改葬する場合には、石材店さん、石屋さんと契約して、墓石の解体撤去工事を行い、お墓を更地にして墓地管理者に返還することが通例です。
この時、石材店さんとの墓地解体撤去工事の契約書は課税文書となり、印紙税の対象となります。
基準となる金額は、契約書に記載された墓石の解体撤去工事の費用となります。
墓じまいの工事を行う場合、石材店さんと契約書を作成した場合には、墓石の解体撤去工事費用、墓地の整地費用を基準とした印紙を貼ります。
この他、散骨を行う場合に、散骨業者さんと契約書を作成した場合にも、契約書は課税文書となり、印紙税の対象となります。
基準となる金額は、契約書に記載された散骨の費用となります。
墓じまいを行う場合に、散骨業者さんと契約書を作成した場合には、散骨の費用を基準とした印紙を貼ります。
このページでご説明しております内容はあくまでも一般的なものであり、全ての事例において適用を保証するものではございません。
税法の解釈や適用を断定するものではございません。
税法は複雑であるうえに、事案によっても判断が異なります。
具体的な事案の適用については、必ず税務署などの公的機関にご自身でご確認ください。
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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月3日
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