さくら行政書士事務所
墓じまい、改葬、お墓の移転をしようと思っても、必要な手続きは複雑ですし、必要な書類や手配も多いです。
改葬許可申請などの、行政機関への許可申請をはじめ、いろいろな業者さんのお手配や調整も必要となります。
ご自身で行うのが大変な場合に、「墓じまい代行」「改葬代行」を謳うサービスもありますが、どのような業者さんに依頼するのがいいのでしょうか。
このページでは、墓じまい代行業者、改葬代行業者に“できること、できないこと”をご紹介します。
改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。
改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。
墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。
散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。
「改葬しよう」「墓じまいをしよう」「お墓の移転をしよう」と思っても、必要な手続きは複雑ですし、必要な書類や手配も多いです。
また、手配することや調整することも多く、慣れない方が全てご自身で行うのは煩雑です。
法律で定められた手続きを正確に行う必要がありますし、そのために必要となる申請書、書類、資料は多岐に及びます。
例えば、ご遺骨を現在のお墓や納骨堂から、別のお墓や納骨堂に移す場合には、行政機関に改葬許可申請を行い、市区町村長の改葬許可を得る必要があります。
改葬許可申請書には記載すべき事項も多いですし、自治体によっては多くの添付書類、添付資料を求められる場合もあります。
戸籍の添付が必要となる場合には、遡って戸籍を取得し、調査しなければならないこともあります。
また、墓石の解体撤去工事や墓地の整地工事が必要となる場合には石材店さんなどの業者さんを探して、契約しなければなりません。
もちろん、現在のお墓や納骨堂の管理者の方や、新しいお墓や納骨堂の管理者の方との打ち合わせや調整も必要となります。
事案によっては、墓地管理者の方や、行政機関などとの交渉などが必要となることもあります。
もちろん、全てご自身でできる方もいらっしゃいます。
しかし、複雑な手続きや手配、交渉などをご自身で行うことについて、時間のご都合がつかない方もいらっしゃいますし、あまり自信が無いという方もいらっしゃると思います。
むしろ、「お墓を移すことは、人生で初めての体験で、右も左もわからない」という方も大勢いらっしゃいます。
それ以外にも、お墓や納骨堂がご自宅から遠方にあって、ご自身で足を運ぶのが難しいという方もいらっしゃいます。
また、ご病気の方や、ご高齢の方、あるいは小さなお子さまがいらしてご自身で足を運ぶのが難しいという方もいらっしゃいます。
このように、改葬をしよう、墓じまいをしようと思っても、手続きが煩雑だったり、様々なご事情があったりして、ご自身で行うことが大変であるという方も少なくありません。
そこで、このようにご自身で改葬、墓じまい、お墓の移転を行うのが難しいという方のために、「改葬の代理、代行サービス」「墓じまいの代理、代行サービス」を提供している事業者さんがいます。
「改葬の代行業者」「墓じまいの代行会社」という事業者さんをイメージする方もいらっしゃるかもしれません。
では、「改葬の代理、代行サービス」「墓じまいの代理、代行サービス」について、どのような業者さんに依頼するのがいいのでしょうか。
事業者さんの業種によって、「できること」や「できないこと」がありますので、選び方も重要になります。
以下では、それぞれの業種に着目して、これらの改葬代行業者、墓じまい代行業者に“できること、できないこと”をご紹介します。
現在、このような改葬、墓じまいの代理、代行サービスを提供している主な事業主体、代行業者、代行会社は、以下の3つに区分できます。
このそれぞれの主体によって「できること」や「できないこと」があります。
以下では、それぞれの業種ごとに、改葬代行業者、墓じまい代行業者に“できること、できないこと”をご紹介します。
「改葬代行サービス」「墓じまい代行サービス」を業とする会社さんもあります。
では、このような、主に石材店さん、石屋さん、散骨業者さんなどの、「改葬代行会社」「墓じまい代行会社」さんには、何ができて、何ができないのでしょうか。
何よりも大きな、改葬代行会社、墓じまい代行会社さんにできることは、墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事という「工事」です。
お寺や霊園にあるお墓を改葬する場合、墓じまいする場合には、現在設けられている墓石を撤去あるいは移動し、墓地は整地して、更地にして返還しなければなりません。
このような墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事というのは、専門の技能や機材をお持ちの石屋さん、石材店さんにしかできません。
また、お墓の中に納められているご遺骨を取り出したり、さらには改葬先のお墓でご納骨したりという作業も、なかなかご自身で行うことは困難です。
このような工事や作業は、まさに石屋さん、石材店さんのフィールドです。
改葬代行会社、墓じまい代行会社さんにできる最も大きな行為は、このような工事や作業でしょう。
改葬代行会社、墓じまい代行会社さんにできないこととして、弁護士法や行政書士法によって制限される法的な業務と、指定石材店制度による場合の2つがあります。
以下では、この2つについてご説明します。
弁護士法や、行政書士法により、国家資格者でなければできないと定められている行為は、もちろん、改葬代行会社、墓じまい代行会社さんにはできません。
弁護士法により、法律事件の代理、代行はできませんし、違反すれば処罰の対象となります。
弁護士でない者は、一般の法律事件に関して代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱いをすることを業とすることができない。
また、この規定には罰則規定もあり、「二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」とされています(弁護士法第77条第3号)。
この規定により、弁護士ではない、改葬代行会社、墓じまい代行会社さんが、債権債務についての交渉をすること、例えば、お寺などの墓地管理者の方から離檀料の請求を受けた場合に、離檀料についての交渉を行うことはできません。
当事者の同意や委任契約で弁護士法の規定を無効にすることはできませんので、もちろん、「委任状を渡せば代行できる」というものでもありません。
また、行政書士法により、行政機関への許可申請書類の作成の代行はできませんし、違反すれば処罰の対象となります。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
行政書士でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
また、この規定には罰則規定もあり、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」とされています(行政書士法第21条第2号)。
この規定により、行政書士ではない、改葬代行会社、墓じまい代行会社さんが、行政機関に提出する申請書の作成をすること、例えば、改葬許可申請書の作成の代行をすることはできません。
また、東京都立霊園や、各自治体の公営霊園の場合、墓地の返還のための「墓地返還申請書」のような申請書の作成を代行することもできません。
当事者の同意や委任契約で行政書士法の規定を無効にすることはできませんので、もちろん、「委任状を渡せば代行できる」というものでもありません。
その他にも、改葬代行会社、墓じまい代行会社さんが戸籍や住民票などを職務上請求して取得をすることはできません。
このような弁護士法や行政書士法の規定がありますので、一般の改葬代行会社、墓じまい代行会社さんは「離檀料について交渉を代行します。」「改葬許可申請書の作成を代行します。」ということは、違法行為となりますのでできません。
そこで、一般の改葬代行会社、墓じまい代行会社さんは、このように取り扱えない法的な業務については、弁護士や行政書士を紹介するなどの対応をしていらっしゃいます。
お寺や霊園によっては、いわゆる「指定石材店」という制度を採っていて、お寺や霊園が指定した石材店さん以外には工事を許さないこともあります。
このような場合には、指定された石材店さん以外は工事ができませんので、改葬代行会社さん、墓じまい代行会社さんは、工事や作業をすることができません。
指定石材店制度が採られているお寺や霊園のお墓の場合には、石材店さんや石屋さんのような一般の会社に、代理、代行を依頼することは、ほぼできないように思います。
行政機関への許可申請書類の作成の代理は行政書士の得意業務です。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
第1号 官公署に提出する書類を官公署に提出する手続
第3号 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
行政書士は、行政機関に提出する申請書の作成をすること、例えば、改葬許可申請書の作成を代理することができます。
また、行政書士は、東京都立霊園や、各自治体の公営霊園の墓地の返還のための申請書の作成を代理することができます。
行政書士は、必要となる場合には、戸籍や住民票などの職務上取得ができます。
墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事という「工事」はできません。
このような工事については、石材店さんや石屋さんに行っていただく必要があります。
また、弁護士法により、法律事件の代理はできません。
債権債務についての交渉をすること、例えば、お寺などの墓地管理者の方から離檀料の請求を受けた場合に、離檀料についての交渉を代行することはできません。
法律事件の代理が、弁護士の得意分野です。
また、弁護士は、訴訟についても代理人になることができます。
弁護士は、当事者その他関係人の依頼によって、訴訟事件、一般の法律事務を行うことを職務とする。
弁護士は、債権債務についての交渉をすること、例えば、お寺などの墓地管理者の方から離檀料の請求を受けた場合に、離檀料についての交渉を行うことができます。
弁護士は、裁判となった場合の代理人になることもできます。
また、弁護士は、必要となる場合には、戸籍や住民票などの職務上取得ができます。
墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事という「工事」はできません。
このような工事については、石材店さんや石屋さんに行っていただく必要があります。
以上のような、業態ごとの「できること」「できないこと」を踏まえて、改葬の代理、墓じまいの代行の業者さん、会社さんの選び方については下記のページでまとめてございますので、あわせてご参照ください。
上記のページでは、改葬の代理、墓じまいの代行の業者さん、会社さんの選び方について詳細に説明しています。
改葬、墓じまい、お墓の移転、整理につきまして、専門の行政書士が、全国どこのお墓や納骨堂でも代理、代行を受任し、お手伝いいたします。
当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。
改葬のお手伝いをメイン業務とする、専門の事務所です。
また、改葬を含む墓地埋葬の法律、法規、墓地行政の研究も行っております。
改葬について精通した専門の国家資格者が、直接、全国各地で受任しております。
改葬、墓じまいの代理、代行の委任契約の費用の見積もりについては、こちらのページからお声かけください。
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見積もりは無料でお送りいたしますので、費用のご負担はございません。
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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月3日
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改葬(墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越し、お墓の整理)
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