改葬、お墓の工事、解体撤去工事と道路使用許可申請

さくら行政書士事務所

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代行、代理

道路使用許可申請や、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代行、代理も受任しております。

改葬や墓じまいとは関係の無い、一般の工事や作業などの申請の代行も承っております。

道路使用許可申請や、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代行、代理については、こちらの専門サイトをご参照ください。

改葬などのお墓の工事を行う際に、作業車を道路上に駐車する場合には道路使用許可申請が必要です。
道路使用許可を得ることで、お墓の工事費用を安くすることもできます。

専門の国家資格者である行政書士が、改葬、墓じまい、お墓の移転や引っ越しを
代理、代行

行政書士による改葬、墓じまいの代理、代行のご案内

改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。

改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。

墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。

散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。

改葬、墓じまいの代理、代行についての詳細は、こちらのページをご参照ください。
改葬、墓じまいの委任契約のご依頼や、代理、代行の費用・料金の見積もりのご請求
メールやお電話でのお問い合わせ、ご相談はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいなどのお墓の工事で道路に作業車を停める場合

改葬、墓じまいを始めとしてお墓の工事、お墓の解体撤去工事などで、道路に資材車やユニック車などの作業車を停める場合は少なくありません。

また、作業車を道路に停めた方が作業が行いやすい場合もあります。

車両を道路上に停めて作業を行う場合には、無許可ではできません。
交通管理者である所轄警察署の「道路使用許可」が必要となります。

また、大型の車両を使用して墓じまいの工事、お墓の撤去・解体工事を行う場合には、通行禁止道路通行許可を得る必要がある場合もあります。

お墓の工事で道路に作業車を停める場合は、道路使用許可申請が必要

石材店さんでも道路交通法については詳しくないこともあり、適切な申請が行われないために費用が上がってしまったり、無許可工事で問題となってしまったりする場合があります。

墓地の工事を依頼する場合には、道路使用許可申請についても確認なさることが有用であると考えられます。

お墓の解体のために道路に作業車を停める場合は、道路使用許可申請が必要

この「道路使用許可」を申請しないで道路上に作業車を設置した場合には道路交通法違反となります。

視点を変えると、道路使用許可をきちんと得た場合にはお墓のすぐ前に資材車やユニック車を停めることができる場合もありますので、工事の費用が安くなる場合もあります。

改葬を始めとするお墓の工事を行う際に、道路使用許可を申請して工事額が安くできないか検討してもらうのも、お墓の工事費用を節約する上では効果的となることがあります。

お墓の中に作業車を停める場合でも、道路使用許可申請が必要となることがある

この他、お墓の中であっても、道路交通法の適用となる場合があり、このような場合には道路使用許可申請が必要となります。

私道である場合や、私有地の中であっても道路使用許可申請が必要となる場合があります。

道路交通法第2条第1項第1号で、対象となる「道路」について定義されています。

道路交通法の対象となる「道路」とは「道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」と定義されていますので、お墓であっても「一般交通の用に供するその他の場所」に該当する場合には、道路交通法の適用を受けることとなります。

道路使用許可申請について

道路使用許可申請とは?

道路使用許可申請とはという情報については、こちらのサイトをご参照ください。

道路使用許可申請については工事を請け負った石材店さんが申請することもできます。

ですが、道路使用許可申請の経験があまり豊富ではない石材店さんもあると思います。
そのような場合には、道路使用許可申請の代行、代理の実績が豊富な行政書士事務所に依頼することも有効な選択肢です。

道路使用許可や通行禁止道路通行許可を得ることで、改葬の工事、墓じまいの工事が行いやすくなり、費用が安くなることもあります。

道路使用許可申請の代行、代理について

改葬、お墓の工事、お墓の作業を行う場合の道路使用許可申請の代行、代理については、こちらのサイトをご参照ください。

お墓の解体撤去工事を石材店さんに依頼する場合には、所轄警察署の道路使用許可を得ることにより費用、作業費を安くすることができないか、検討を依頼することが効果的である場合もあります。

費用の見積もりを依頼する場合には、道路使用許可申請を行うのか、申請を行うことで費用、作業費が安くできないか、あわせて問い合わせてみるのもいいと思います。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代行、代理

道路使用許可申請や、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代行、代理も受任しております。

改葬や墓じまいとは関係の無い、一般の工事や作業などの申請の代行も承っております。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、山梨県、静岡県を中心に、その他の地域でも受任いたします。

改葬、墓じまいの代理、代行について

専門の国家資格者である行政書士が、改葬、墓じまいの代理、代行を受任

改葬、墓じまい、お墓の移転、整理につきまして、専門の行政書士が、全国どこのお墓や納骨堂でも代理、代行を受任し、お手伝いいたします。

当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。

改葬のお手伝いをメイン業務とする、専門の事務所です。

また、改葬を含む墓地埋葬の法律、法規、墓地行政の研究も行っております。

改葬について精通した専門の国家資格者が、直接、全国各地で受任しております。

改葬、墓じまいの代理、代行の費用の見積もりのお問い合わせはこちら

改葬、墓じまいの代理、代行の委任契約の費用の見積もりについては、こちらのページからお声かけください。

改葬、墓じまいの代理、代行の委任契約の費用の見積もりをお送りします。

見積もりは無料でお送りいたしますので、費用のご負担はございません。

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改葬、墓じまいの代理、代行の費用以外のお問い合わせは、こちらのページからお声かけください。

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2006年の事務所開業以来、一貫して改葬をメイン業務として通算300件以上している専門の事務所です。

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見積もりは無料でお送りいたしますので、費用の負担はございません。

事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月2日

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