海外で火葬したご遺骨の、日本国内でのご納骨、埋蔵

さくら行政書士事務所

海外で火葬したご遺骨の、日本国内での納骨、埋蔵についてご説明します。

このページでは、外国・海外で火葬されたご遺骨を、日本国内でご納骨、埋蔵する手続きについてご説明しています。

専門の国家資格者である行政書士が、改葬、墓じまい、お墓の移転や引っ越しを
代理、代行

行政書士による改葬、墓じまいの代理、代行のご案内

改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。

改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。

墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。

散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。

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海外で火葬したご遺骨の、日本国内でのご納骨、埋蔵に関する通達

海外で火葬したご遺骨を日本国内でご納骨、埋蔵する場合について、厚生労働省による通達が出されています。

通達

墓地、埋葬法に関する通達
海外で火葬したご遺骨について
(1955年(昭和30年)11月15日・衛環第84号
環境衛生課長から兵庫県衛生部長あて回答)

<回答>

日本以外の場所で火葬した焼骨を日本国内に持ち帰った者が、その焼骨を埋蔵または収蔵するための許可を申請した場合に、火葬したことを証明する書類が無いときは、特殊の事情による特例として、改葬の手続により取り扱われるよう考慮されたい。

その場合には、焼骨の現に存する地の市町村長は、海外で火葬したことの事実を証明する書面を発行し、これをもって墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条の墓地もしくは納骨堂の管理者の証明に代え、改葬の許可を与えられたい。

※文章については適宜、現代用語に変換するなどして読みやすくしていますので、原文そのものではありません。

通達の理解

本件の通達は、故人を日本以外の場所(外国、海外、国外)で火葬した場合の取り扱いについてのものです。

ご遺骨をお墓に納める際、ご納骨する場合には、火葬埋葬証明書、ないし、改葬許可証などの書類が必要となります。

日本以外の場所(外国、海外、国外)火葬した場合、火葬の事実を証明する書類があればこの火葬証明書をもって、日本に持ち帰ったご遺骨をお墓に納めることができますが(ただし例外などもあります)。

この海外で発行される火葬の証明書が無い場合、または、海外で火葬証明書の発行を得られなかった場合、本件通達では、特例として改葬の手続きをとることを定めています。

改葬許可申請を行う場合には、改葬許可申請書の他に、墓地管理者の埋葬証明書、埋蔵証明書の添付が必要となります。

海外で火葬されたご遺骨を、特例で改葬許可申請でご納骨する場合には、本件通達では、墓地管理者の埋葬証明書、埋蔵証明書の代わりにご遺骨が現在ある場所の市長村長の事実証明を添付することとされています。

海外で火葬した場合の取り扱い

火葬証明書や改葬許可証が必要となる

日本国外に居住されたり、旅行に出かけたりしている際に、不幸にして海外で亡くなることも、残念ながら無いとは言えません。

この場合、ご遺体を日本に持ち帰る場合もありますが、海外で火葬してご遺骨を日本に持ち帰ることもございます。

海外で火葬されたご遺骨を日本国内のお墓に納める場合の手続きにつき、海外で火葬した際に火葬証明書が発行されればそれで日本国内でご納骨することができます(ただし例外などもあります)。

ただし、日本語以外で発行された火葬証明書については、翻訳の添付が必要となることが一般的です。

もし、このような書類が入手できなかったり、滅失してしまって再発行を受けられなかったりする場合には、厚生労働省から出されている通達を根拠に、改葬許可申請を行うことによってご納骨することとなります。

この時、通常の改葬許可申請のように、墓地管理者の埋葬証明書、埋蔵証明書を得ることはできませんので、代わりにご遺骨が現在ある場所の市長村長の事実証明を添付することとなります。

海外で火葬されたご遺骨を埋蔵するための改葬許可申請

このようなご納骨につきまして、ご経験の無いお寺や霊園の墓地管理者の方は珍しくありませんので、事前に本件通達に基づいて、海外で火葬されたご遺骨の埋蔵の進め方を相談しておくのがよいように思います。

また、特例での改葬許可申請を得ることになりますので、通常の改葬許可申請とは必要になる書類や、必要とされる資料が異なります。

いまご遺骨のある場所の自治体と事前に打ち合わせておいた方がうまくいくと考えられます。

場合によっては、このような特例での改葬許可を行ったことのない自治体もあるかと思いますので、本件通達についての適用要件を含め、事前にご相談しておくのが確実性が高いと考えられます。

なお、法律上、埋葬と埋蔵、収蔵は全く異なる概念になります。

本件でポイントになるのは埋蔵、ないし、収蔵です。
埋葬について打ち合わせを進めますと全く違う内容になりますので、ご注意ください。

専門の国家資格者による改葬許可申請の代理、代行

専門の国家資格者が、このような海外で火葬されたご遺骨の改葬許可申請の代理、代行をしてお手伝いいたします。

自治体によっては、このような特例の改葬許可申請についての取り扱いの事例が無い場合もございます。
また、特例での申請となりますので、事前の自治体との打ち合わせが欠かせません。

改葬許可申請についてお詳しくない方がこのような打ち合わせを行って、申請を行い、許可を得ることは簡単ではございません。

当事務所では、改葬の専門家として、自治体の改葬許可を得るお手伝いをいたします。

改葬許可を得た後の、実際のご納骨のお手伝いも承ることもできます。

初回のご相談は無料でご回答しておりますので、費用のご負担はございません。

改葬、墓じまいの代理、代行について

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改葬、墓じまい、お墓の移転、整理につきまして、専門の行政書士が、全国どこのお墓や納骨堂でも代理、代行を受任し、お手伝いいたします。

当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。

改葬のお手伝いをメイン業務とする、専門の事務所です。

また、改葬を含む墓地埋葬の法律、法規、墓地行政の研究も行っております。

改葬について精通した専門の国家資格者が、直接、全国各地で受任しております。

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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月2日

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