さくら行政書士事務所
このページでは、無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理、撤去について、厚生労働省が出した通達についてご説明しています。
実際に無縁墳墓の整理を進めるに際して、極めて重要となる厚生労働省の通達です。
無縁墳墓改葬許可申請、無縁墓の整理手続きの代理、代行を多数受任している行政書士事務所です。
無縁墳墓改葬許可申請などの法律上の手続きはもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。
必要となる官報に掲載する公告や、墳墓や墓地に掲示して公示する立て札の文案の作成もお手伝いいたします。
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無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理、撤去について、下記のような厚生労働省による通達が出されています。
なお、通達が出された時点での組織は旧「厚生省」でしたが、改組された現在の組織に基づき、このサイトでは「厚生労働省」と表記しております。
墓地、埋葬法に関する通達
墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する件
(1948年9月13日・厚生省発衛第9号事務次官から各道都府県知事あて通知)
<回答>
無縁墳墓に埋葬された死体等の改葬について
墓地埋葬法施行規則第3条に、無縁墳墓に埋葬された死体などの改葬の取扱手続が規定されているが、これはあくまで改葬に必要な手続のみに得られるものであって、墳墓の所有権、地上権等の私法上の物権等の処置に関するものではない。
したがって、無縁墳墓と認定されたものについては、その私法権の権利変更等を行う場合は必ずそれ等の規定によることが必要であること。
※文章については適宜、現代用語に変換するなどして読みやすくしていますので、原文そのものではありません。
本件の通達は、無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理、撤去について行われています。
この通達は、無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理を行うに際して、極めて重要な意義をもっています。
無縁墳墓の改葬手続きの方法は墓地埋葬法施行規則第3条に定められていますが、これについて、厚生労働省は、本件の通達で、「無縁墳墓の改葬手続きは、墳墓の所有権、地上権などの私法上の物権などの処置に関するものではない」と明言しています。
その上で、無縁墳墓と認定されたものについて、「その私法権の権利変更などを行う場合は、必ずそれらの規定によることが必要である。」と明言しています。
これが本件通達のポイントになっています。
本件通達によって、無縁墳墓の改葬の際に、墳墓の所有権者、墓地使用者の私権の取り扱いについてもきちんと配慮し、手続きを行うことが必要となることが明らかにされています。
また、墳墓、墓地の法的な性質や権利の理解が前提になりますので、このような観点からの配慮も欠かすことはできないと考えられます。
法定の手続きを行い、市区町村長の改葬許可を得れば、確かに無縁墳墓の改葬許可は得られたものとして、お寺や霊園などの墓地管理者は、お墓を「無縁墓」として解体撤去できるようにも思えます。
しかし、このような無縁墳墓の改葬許可は行政法上の許可であるに過ぎず、墓地の使用権や墓石の所有権などの私法上、民法上の権利については別途、民法に基づく対応が必要である旨が示されています。
この点について、実際に、適切に無縁墳墓の改葬許可を得ていたとしても、お墓を解体撤去した場合に民事上違法となり、損害賠償の対象となることを示した裁判例もあります。
詳細は、墓地管理者(お寺など)無縁墳墓の改葬と墓地管理者の調査義務のページをご参照ください。
お寺や霊園などの墓地管理者として、無縁墳墓改葬を行う場合には、行政法上の改葬許可を得ることはもちろん必要であり、怠ることはできません。
しかし、行政法上の改葬許可を得ただけで適法に無縁墓の整理ができるわけでもありません。
必ず、民法上の権利関係についてもクリアしていることを確認することが求められます。
民法上の権利関係をクリアにせず、単純に市区町村長の改葬許可を得るだけで無縁墳墓改葬が適法にできるわけではないことに注意が必要です。
具体的に、どのような場合に民法上の権利関係がクリアできているかは、一概に判断することは困難です。
個別の墓地使用契約の内容や、墓地使用規則の内容、また個別の状況に応じて具体的に検討していくことが必要となります。
当事務所では、カウンセリングや、手続きの代理、代行についても承っております。
日本全国どこの地域のお墓でも、お寺の墓地でも、霊園でも、地域共同体の墓地でもご相談を承ります。
当事務所では、このような無縁墳墓の改葬手続きにつきまして、お忙しい墓地管理者の方をお手伝いいたしております。
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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月2日
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