「墓地を買う」ということや「墓地の永代使用契約を結ぶ」ということの、法律的な意味
墓地を利用する権利は、「使用権」でしょうか、「所有権」でしょうか

さくら行政書士事務所

「墓地を買う」ということや「墓地の永代使用契約を結ぶ」ということの、法律的な意味
墓地利用権、墓地利用権は、「使用権」という債権か、「所有権」という物権か

このページでは、墓地使用権、墓地利用権の法的な性質について論じています。

簡単に言ってしまえば、「墓地を買う」ということや「墓地の永代使用契約を結ぶ」ということの、法律的な意味をご説明しているページです。

「墓地を買う」ということや「墓地の永代使用契約を結ぶ」ということには、法的にはどのような意味があるのでしょうか。

法的な内容、法律論に関する問題で難しいポイントが多いのですが、できる限り、一般の方が読まれてもわかりやすいように、専門の行政書士が解説いたします。

一般の方が読んでわかりやすいことを目指しているページですので、法律論としては省略が多かったり、説明を敢えて省いている部分もございます。

法律専門家の方からすると、緻密性に欠ける記載もございますが、「一般の方にわかりやすく」伝えることを目指しているページですので、ご容赦をいただければ幸いです。

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権利は、物権と債権の2つの種類がある

権利の内容は、大きく、物権と債権とに区分される

「権利」といっても、法律上は様々な内容がありますが、大きく「物権」という権利と、「債権」という権利とに分かれます。

法学を全く学ばれたご経験の無い方には、聞き慣れない単語が出てくるかもしれませんが、できる限り、簡単に説明できるようにしてみます。

物を支配する権利のことを、物権と言います。

物権とは、簡単に言えば、「物を支配する権利」のことを言います。

代表的な物権は、「所有権」で、「自分が所有するものを、支配する権利」のことを言います。

所有権については、一般の方でもイメージすることは容易だと思います。

特定の人に対して請求する権利のことを、債権と言います。

債権とは、簡単に言えば、「特定の人に、ある内容を請求する権利」のことを言います。

このとき、債権を請求する人のことを「債権者」、債権を請求される人のことを「債務者」と呼びます。

代表的な債権は、「貸したお金を返してもらう権利」で、債権を請求する「債権者」が、債権を請求される「債務者」に「お金を返してください」という権利を行使します。

物権と債権のまとめ

このように、物権は「物を支配する権利」のこと、債権は「特定の人に、ある内容を請求する権利」のこと、であり、権利はこの2種類があるとご理解いただければと思います。

墓地の利用権、墓地の使用権は、どのような権利か

物権は「物を支配する権利」のこと、債権は「特定の人に、ある内容を請求する権利」のこと、であり、権利はこの2種類がありました。

では、墓地利用権、墓地使用権、つまり「お墓を使用する権利」は物権でしょうか、債権でしょうか。

法律論としては、基礎中の基礎なのですが、この点について、確定的な見解は出ていません。

墓地利用権、墓地使用権を物権とする見解と、墓地利用権、墓地使用権を債権とする見解と、それぞれの見解を分析してみることにします。

墓地の利用権、墓地の使用権を、物権であるとする見解

この見解によれば、墓地の利用権、墓地の使用権は物権であり、「自分の墓地を、自分が支配する権利」であることになります。

このような見解を採用したとされる裁判例として、山形地方裁判所の1964年(昭和39年)2月26日の判決があります。

この判決では、墓地使用権について、他人の土地を固定的、永久的かつ支配的に使用する物権的性質をそなえる権利であると観念されるとしました。

つまり、墓地使用者(例えば、お寺で言えば檀家さん、霊園で言えば使用者など、お墓を使っている人)は、他人である墓地所有者(例えば、お寺や霊園)に対して、永久的、支配的に使用できる性質の権利であるという見解を示しました。

この見解にたてば、墓地使用者(例えば、お寺で言えば檀家さん、霊園で言えば使用者など、お墓を使っている人)は、墓地所有者(例えば、お寺や霊園)に対して、永久的、支配的にお墓を使用する権利があることになります。

この見解にたてば、論理必然的ではないものの、墓地の使用権の譲渡は認められやすくなることになります。

例えば、不要になった墓地を、誰か別の方に、誰か別の第三者に物権として譲渡することが認められやすくなることになります。

墓地の利用権、墓地の使用権を、債権であるとする見解

この見解によれば、墓地の利用権、墓地の使用権は債権であり、「墓地使用者(例えば、お寺で言えば檀家さん、霊園で言えば使用者など、お墓を使っている人)は墓地所有者(例えば、お寺や霊園)に墓地を借りている権利」であることになります。

このような見解を採用したとされる裁判例として、仙台高等裁判所の1964年(昭和39年)11月16日の判決があります。

この判決では、墓地使用権について、あくまでも使用者は所有者に「墓地を借りている」ものであるという見解を示しました。

この見解にたてば、論理必然的ではないものの、墓地の使用権の譲渡は認められにくいものになることになります。

例えば、不要になった墓地を、誰か別の方に、誰か別の第三者に物権として譲渡することが認められにくくなることになります。

墓地利用権、墓地使用権の性質について

墓地の性質や、内容によっても異なるので一概には言えない

以上で見たように、裁判上は全く異なる見解が示されています。

裁判例の数自体も少ないですので、個別の事案ごとの裁判例の蓄積が期待されるところです。

ポイントは、墓地利用権、墓地使用権の性質は、墓地の性質や、内容によっても異なるので一概には言えないと思われることです。

寺院の墓地の場合

従来型のお寺の墓地、檀家になることを前提とする墓地では、物権寄りの性質があると考えられるところです。

仮に債権として構成しても、賃貸期間は文字通り「永久」に近いものがあり、「永代使用」「永代借地」という性質になろうかと思います。

近代型の霊園の場合

この場合は、墓地の利用権、墓地の使用権を、債権であるとする見解の方が有力になるのではないでしょうか。

集落などの共同墓地、集落共同体墓地の場合

このような集落などの共同墓地、集落共同体墓地の場合では、物権的性質をそなえる権利であると考えるのが自然であるように思います。

自家墓地、個人墓地の場合

これは、恐らく、物権的性質をそなえる権利である言えるでしょう。

納骨堂の場合

これは、恐らく、債権的性質をそなえる権利である言えるでしょう。

墓地利用権、墓地使用権の性質について墓地の性質や、内容によっても異なるので一概には言えない

お墓の性質や内容、場合によっては墓地の使用規則などを確認して慎重に判断する必要があります。

「墓地を買う」というのは「使用権を買うことで、所有権を買うわけではありません」という見解も一部にはありますが、このように判例の展開から見ても、そんなに簡単なものであるとは言えません。

「墓地を買う」ということや「墓地の永代使用契約を結ぶ」ということの、法律的な意味を明確にしておかないと、思わぬ誤解も生じませんので、注意が必要です。

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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月3日

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