離檀料の法律上の根拠、法的根拠について

さくら行政書士事務所

離檀料と呼ばれるものと、その法律上の根拠、法的根拠などについて。

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代理、代行

行政書士による改葬、墓じまいの代理、代行のご案内

改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。

改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。

墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。

散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。

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離檀料を払わなければならないの?離檀料を払う必要はあるか?

改葬、お墓の移転、墓じまいについてご検討されている方で、改葬元の現在のお墓が寺院の墓地である場合に、離檀料を払わなければならないのか、高額な離檀料を請求されるのではないか、とご心配されている方も多いように思います。

実際に、当事務所がご相談をいただく場合にも、離檀料に関するご相談は少なくありません。

離檀料について、お寺と交渉をご検討なさっている方や、交渉の必要があると思料なさっていらっしゃる方もいるかもしれません。

ご心配な方は、お寺に改葬をご相談される前に、専門家にご相談いただいた方が確実であると思います。

離檀料の法律上の根拠、法的根拠

いわゆる離檀料について、支払うべき法的な根拠や義務があるのでしょうか。詳細に検討してみたいと思います。

離檀料についてお寺と交渉することをご検討の方も、正確な知識をお持ちでなければ適切に交渉することも難しいかと存じます。

債権の法的な発生原因は、5つだけに限定されている

一般的に、債権(専門的な詳細な説明には深入りせず、ひとまず、債権とは「お金の支払いを求めることのできる権利、お金の支払いをしなければならない義務」としておきます。)の発生原因は以下に限定されています。

  1. 不法行為
  2. 不当利得
  3. 事務管理
  4. 契約
  5. その他の特別な要因

これらの債権の発生原因に当てはまるものがあるかを考えてみます。

これらの発生原因のいずれにも当てはまらないのであれば、離檀料について、支払うべき法的な根拠や義務は無いことになります。

1つ目の不法行為を検討します。
不法行為は民法709条で規定されていますが、不法行為の要件に該当する事例は考えられないと思います。

2つ目の不当利得を検討します。
不当利得は民法703条で規定されていますが、不当利得の要件に該当する事例は考えられないと思います。

3つ目の事務管理を検討します。
事務管理は民法697条で規定されていますが、事務管理の要件に該当する事例は考えられないと思います。

当事務所がお手伝いさせていただいた案件で、事務管理的な構成で請求を受けていらっしゃったケースがありますが、この場合も認められることはありませんでした。

そして、4つ目に、契約を検討します。

例えばお墓を建てるときに、お寺と「お墓を使用するのを止める場合には、離檀料として○○円支払う」という条件で合意していたとしたら、離檀料を支払う旨の契約が存在していると考えられますので、これに従うことになるのが原則だと考えられます。

逆に、このような条件をお墓を建てるときに合意していなければ、契約による支払いの成立は考えられないように思います。

ただし、もしこのような合意があったとしても、消費者契約法の適用がある場合もあります。

また、民事訴訟における要件事実論で分析した場合、契約の成立を主張立証するのは債権の存在を主張するお寺側にありますので、お墓の使用者がこれを行う必要はありません。

5つ目に、その他の特別の要因として考えられるのは、事実たる慣習です。

事実たる慣習がある場合には法律と同様の効力を持ちうる場合があります。

例えばその地域やそのお寺では、お墓の使用を止める場合には離檀料として定まった額を支払うのが例外なく慣習的に行われているとすれば、それは事実たる慣習として、法的な根拠となる場合があります。

ですが、このような慣習の成立が認められる可能性はかなり限定的であると思われますし、また、これも要件事実論で分析した場合、契約の成立を主張立証するのは債権の存在を主張するお寺側にあります。

離檀料について、支払うべき法的な根拠や義務は無い

現実的に分析して、以上の5つのどれかに該当することは一般的にはありません。

「その地域では、改葬する、離檀するときに住職が指定する金額の離檀料を支払うことが当たり前で、今までずっと全ての家がそのように行ってきた。」
という場合には支払う必要性が認められる余地もありますが、現実的にそのような事例は無いと考えられます。

以上により、いわゆる離檀料について、支払うべき法的な根拠や、法律上の義務は無いことが一般的であると考えられます。

魂抜きの法要のお布施

離檀料を支払う法的な根拠や義務は無いことが一般的であると考えられますが、現在のお墓がお寺の墓地である場合、お墓の使用を止めるに際して、ご住職にお経をあげていただくのが通例です。

この魂抜きの法要をあげていただく際には、ご住職にお布施をお渡しすることが必要となります。

いずれにいたしましても、これは墓地使用者の方からの「寄附」や「謝礼」の性質であると考えられますので、金額は使用者側が任意に決めることになります。

この際の目安となる金額につきましては、お寺とのお付き合いの長さや深さは皆さま区々ですので断定的なことを申し上げるのはなかなか困難ですので、事例に応じてアドバイスをできるような専門家にご相談をいただくのが確実性が高いです。

離檀料を請求された場合の対応

実際に高額な離檀料を請求されてしまった場合の対応は難しいのですが、対応についてはこちらのページで検討しています。

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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月2日

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