改葬とは?墓じまいとは?お墓の移転とは?

さくら行政書士事務所

改葬とは、墓じまいとは

このページでは、改葬とは何かということについて、また、改葬、お墓の移転、墓じまいを行うに際してどのようなことが必要となるのか、どのように進めたら良いのかについてご説明しています。

改葬、墓じまいの代理、代行を専門とする国家資格者が詳しくご説明します。

専門の国家資格者である行政書士が、改葬、墓じまい、お墓の移転や引っ越しを
代理、代行

行政書士による改葬、墓じまいの代理、代行のご案内

改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。

改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。

墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。

散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。

改葬、墓じまいの代理、代行についての詳細は、こちらのページをご参照ください。
改葬、墓じまいの委任契約のご依頼や、代理、代行の費用・料金の見積もりのご請求
メールやお電話でのお問い合わせ、ご相談はこちらのページをご参照ください。

改葬とは?

お墓の移転、お墓の引っ越しのことを法律上は「改葬」と呼びます。
改葬を行うには市区町村長の許可が必要です。

「今のお墓は遠くて、お墓参りに行くのが大変なので近くに移転したい」
「お付き合いが無くなってしまったお寺から、宗教自由な霊園にお墓を変えたい」
「今までは納骨堂に遺骨を預けていたが、お墓を新たに建てたい」「子どもに負担をかけたくないので、永代供養できる納骨堂に変えたい」。

様々な事情やお考えで、お墓の移転、お墓の引っ越しを検討される方がいらっしゃいます。

現在故人が埋葬・埋蔵されているお墓から、新しいお墓へとご遺骨を移す“お墓の引っ越し”を、法律上は「改葬」と呼んでいます。

お墓を移したい、改葬したいと思っても自由にできるわけではありません。
「墓地、埋葬等に関する法律」5条1項により、改葬を行うには市区町村長の許可が必要と定められています。

この許可を得ないで改葬を行うと刑罰が科せられることもあるので注意が必要です。

「墓地、埋葬等に関する法律」5条1項
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

また、近年は従来型の石のお墓や納骨堂ではなく、樹木葬・桜葬と呼ばれる方式や手元供養と呼ばれる方式で供養をされる方も増えています。
現在のお墓や納骨堂から樹木葬・桜葬、手元供養に祀り方を変える場合にも、同様に市区町村長の改葬許可が必要となります。

改葬、墓じまいの代理、代行について

専門の国家資格者である行政書士が、改葬、墓じまいの代理、代行を受任

改葬、墓じまい、お墓の移転、整理につきまして、専門の行政書士が、全国どこのお墓や納骨堂でも代理、代行を受任し、お手伝いいたします。

当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。

改葬のお手伝いをメイン業務とする、専門の事務所です。

また、改葬を含む墓地埋葬の法律、法規、墓地行政の研究も行っております。

改葬について精通した専門の国家資格者が、直接、全国各地で受任しております。

改葬、墓じまいの代理、代行の費用の見積もりのお問い合わせはこちら

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改葬、墓じまいの代理、代行の委任契約の費用の見積もりをお送りします。

見積もりは無料でお送りいたしますので、費用のご負担はございません。

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2006年の事務所開業以来、一貫して改葬をメイン業務として通算300件以上している専門の事務所です。

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見積もりは無料でお送りいたしますので、費用の負担はございません。

事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月2日

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