北海道中標津町墓地(北海道標津郡)について

さくら行政書士事務所

北海道標津郡の中標津町墓地について

このページでは、北海道標津郡の中標津町墓地についてご説明しています。

北海道標津郡の中標津町墓地の改葬、墓じまいの代理、代行

さくら行政書士事務所は、改葬(墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越し)の代理、代行を主要な業務とする国家資格者、行政書士事務所です。

中標津だけでなく北海道内全域、さらには日本全国どこでも、お墓の改葬、墓じまいを代理、代行いたします。

墓地の使用許可申請や、名義変更の手続きも代理、代行いたします。

専門の行政書士による改葬の代理、墓じまいの代行のご案内は、こちらのページをご参照ください。
委任契約の費用、行政書士にご依頼いただくフローなどをご紹介しております。

専門の国家資格者である行政書士が、改葬、墓じまい、お墓の移転や引っ越しを
代理、代行

行政書士による改葬、墓じまいの代理、代行のご案内

改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。

改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。

墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。

散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。

改葬、墓じまいの代理、代行についての詳細は、こちらのページをご参照ください。
改葬、墓じまいの委任契約のご依頼や、代理、代行の費用・料金の見積もりのご請求
メールやお電話でのお問い合わせ、ご相談はこちらのページをご参照ください。

中標津町墓地条例

中標津町墓地を管理するために、中標津町役場、中標津町議会は「中標津町墓地条例」を制定して管理しています。

中標津町墓地の使用、管理

墓地使用許可申請

中標津町墓地(以下、このページでは「墓地」と表記します)を使用しようとする者は、中標津町長の許可を受けなければならないこととされています(中標津町墓地条例(以下、このページでは「条例」と表記します)3条)。

墓地を使用しようとする者は、中標津町に住所を有する者でなければならないとされています。
原則として、町外に居住する人が墓地を使用することはできません(条例4条本文)。

ただし、町長が相当の理由があると認めたときに限って、中標津町外に住所を有する者に対しても使用を許可することができるとされています(条例4条ただし書き)。

墓地の使用を許可された後に中標津の町外に転居した場合や、町外に居住する者が特例で墓地の使用の許可を得た場合には、中標津町内に居住する方を代理人に選定し、町長に届出をして、承認を受けなければならないとされています(条例5条)。

墓地の使用権は、使用者1人について1区画のみ認められます(条例6条)。

墓地使用権の譲渡

墓地の使用権の譲渡については厳格に制限されています。
使用権の譲渡が認められる場合としては以下の2つの場合に限定されています(条例8条)

  1. 相続があった場合(例えば、墓地の使用を許可されていたお父さまが亡くなり、そのお子さんが使用権を相続する場合)(条例8条1号本文)。
  2. 使用者が、親族に使用権を譲渡するとき(条例8条2号)。

このとき、相続人がいない場合は、町長より特に許可を受けた親族または縁故者に限って使用権の承継が認められます(条例8条1号ただし書き)。

墓地の使用権の譲渡は親族に対してのみ行うことができることとされ、無関係の第三者への譲渡は認められていません。

墓地使用権の取り消し、消滅

墓地の使用権が消滅する場合として、以下の場合が挙げられます(条例9条)

  1. 使用者が死亡した後に、3年を経過しても誰にも承継されない場合(条例9条1号)。
  2. 使用者が許可を受けた日から、墓地を使用しないで3年を経過した場合(条例9条2号)。
  3. 不正の申請をして許可を受けた場合(条例9条3号)。
  4. 使用者が許可を受けた目的以外に使用した場合(条例9条4号)。
  5. 使用者が転貸した場合(条例9条5号)。
  6. 法令や条例、条例に基づく規則に違反した場合(条例9条6号)。

このうち、特に問題化しやすいのは「使用者が転貸した場合」です。(条例9条5号)

使用者の親族であったとしても、使用者が祭祀を行っていない故人のご遺骨をお墓に埋蔵すると、「使用者が転貸した場合」にあたり、墓地の使用権を取り消されてしまうこともあります。

中標津町墓地の改葬、墓じまい

墓地使用権の返還

使用者は、墓地が不要になったときは、その場所を原形に戻して返還しなければならないとされています(条例10条1項)

つまり、墓地を改葬する場合、墓じまいする場合は、墓石を解体撤去して、墓地を更地に戻さなければなりません。
この工事の費用は、使用者が負担することとなります。

また、使用者が墓石を解体撤去せず、墓地を更地に戻さない場合には、町長が代わって工事を行い、使用者に費用の請求をすることとされています(条例10条2項)。

墓地の使用権を取り消された場合も、また同様とされています(条例10条1項)。

無縁墳墓改葬、無縁となったお墓の整理

町長は、使用者が死亡し、これを承継するものが表れない場合、つまり、無縁となったお墓について、法定の手続きを経た上で、埋葬された死体、埋蔵された焼骨、墳墓を移転することができるとされています(条例15条)。

これは、無縁墳墓の改葬、無縁となったお墓の整理について規定した条文です。

北海道中標津町墓地の改葬、墓じまい、墓地返還

さくら行政書士事務所は、改葬(墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越し)の代理、代行を主要な業務とする国家資格者、行政書士事務所です。

北海道のお墓の改葬、墓じまいはもちろん、日本全国どこのお墓についても、代理、代行を対応いたします。

中標津だけでなく北海道内全域、さらには日本全国どこでも、お墓の改葬、墓じまいを代理、代行いたします。

北海道中標津町にある現在のお墓の改葬をご検討なさっている方、他の地域から北海道中標津町へのお墓の移転をご検討なさっている方など、どの場合でも喜んでお手伝いいたします。

散骨や樹木葬、お墓じまいなどのご相談も承っております。

墓地の使用許可申請や、名義変更の手続きも代理、代行いたします。

改葬、墓じまいの代理、代行について

専門の国家資格者である行政書士が、改葬、墓じまいの代理、代行を受任

改葬、墓じまい、お墓の移転、整理につきまして、専門の行政書士が、全国どこのお墓や納骨堂でも代理、代行を受任し、お手伝いいたします。

当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。

改葬のお手伝いをメイン業務とする、専門の事務所です。

また、改葬を含む墓地埋葬の法律、法規、墓地行政の研究も行っております。

改葬について精通した専門の国家資格者が、直接、全国各地で受任しております。

改葬、墓じまいの代理、代行の費用の見積もりのお問い合わせはこちら

改葬、墓じまいの代理、代行の委任契約の費用の見積もりについては、こちらのページからお声かけください。

改葬、墓じまいの代理、代行の委任契約の費用の見積もりをお送りします。

見積もりは無料でお送りいたしますので、費用のご負担はございません。

代理、代行の費用以外のお問い合わせなどはこちら

改葬、墓じまいの代理、代行の費用以外のお問い合わせは、こちらのページからお声かけください。

電話や、お目にかかってのご相談などをご希望の方はこちら
このサイトのトップページに戻ります。
お電話によるお問い合わせはこちら
サイトマップをご覧いただけます
改葬、墓じまいの代理、代行をご依頼いただく場合の報酬額、費用をご案内しています。
改葬(お墓の移転)、墓じまいの代理、代行について
改葬(お墓の移転)について
墓じまいについて
改葬(お墓の移転)、墓じまいの費用について
現在のお墓が寺院墓地や霊園ではなく、共同墓地、地域墓地、集落墓地である場合の申請、手続きについて
同じ墓地内、同じ霊園内での場合の申請、手続きについて
海外からのご納骨、外国・日本国外で火葬したご遺骨の日本でのご納骨について
改葬、墓じまいに関連する法律など
お墓に関する法律などについて
お墓やご遺骨など、改葬に関連する話題など
各都道府県の改葬、墓じまい、お墓の移転ごとのページ
各自治体ごとの改葬、墓じまい、お墓の移転のページ
東京都の都立霊園の手続き
各自治体ごとの公営霊園、公営墓地、公立霊園の手続きのページ
墓地管理のお手伝いのページ
無縁墳墓改葬、無縁墓の整理
統計、データなど
事務所基本情報など
改葬、墓じまいについてのお問い合わせ、代理・代行の費用の見積もりはこちら

改葬、墓じまいが専門の国家資格者である行政書士が、全国全ての都道府県のお墓や納骨堂でも代理、代行を直接受任します。

2006年の事務所開業以来、一貫して改葬をメイン業務として通算300件以上している専門の事務所です。

お問い合わせや、代理・代行の委任契約の費用の見積もりのご請求は、こちらのページをご参照ください。

見積もりは無料でお送りいたしますので、費用の負担はございません。

事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月3日

専門の国家資格者である行政書士による

改葬(墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越し、お墓の整理)
散骨、樹木葬、永代供養、永代納骨、合葬
無縁墳墓改葬、無縁墓の整理
などの代理、代行、カウンセリング

(c) 2006 さくら行政書士事務所