同じお寺で永代供養する場合の改葬許可申請

さくら行政書士事務所

現在お墓を使っている方が、同じお寺で永代供養にする場合、改葬許可申請が必要となるのでしょうか。

このページでは、現在お墓を使っている方が、同じお寺で永代供養にする場合、改葬許可申請が必要となるかについてご説明しています。

お寺を変わらない場合、今までと同じお寺で永代供養にする場合であっても、市区町村長の改葬許可が必要となります。

このような墓じまいの場合であっても、改葬許可申請をすることが必要です。

専門の国家資格者である行政書士が、改葬、墓じまい、お墓の移転や引っ越しを
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行政書士による改葬、墓じまいの代理、代行のご案内

改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。

改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。

墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。

散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。

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現在お墓を使っている方が、同じお寺で永代供養にする場合でも改葬許可申請が必要

墓じまいを行い、ご遺骨を他のお墓や納骨堂に改葬する場合は改葬許可証が必要となります。

では、墓じまいを行い、同じお寺で永代供養にする場合はどうでしょうか。

昨今は、お墓の祀り方も多様化しており、現在、お墓をお持ちの方が、今のお墓に永代供養を依頼することを検討なさる事例も増えています。

当事務所にも、現在のお寺に永代供養をお願いしたい旨の代理、代行の委任契約のご相談、ご依頼を承ることも増えております。

お寺を変えるわけではなく、今までと同じお寺で永代供養にする場合ならば、「改葬」ではないとして、改葬許可申請は必要ないのではないか、という印象を受ける方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、墓じまいを行い、同じお寺で永代供養にする場合であっても、改葬許可申請は必要となります。

墓地埋葬法による、詳細なご説明

結論だけをお知りになりたい方は、上記の段落のみで十分かと思いますが、以下は改葬、墓じまいの専門の国家資格者の観点から、法律を詳細にご説明いたします。

墓地埋葬法による、改葬、墳墓の定義

墓地埋葬法に、改葬や墳墓について明確に定義されています。

墓地埋葬法による、改葬の定義

墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)第2条第3号

この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

法律上の改葬の定義のポイントは、「埋蔵、あるいは、収蔵された焼骨を、他の墳墓または納骨堂に移すこと。」です。

焼骨を「他の墳墓や納骨堂に移す」場合には、法律上の「改葬」に該当することとなります。

では、次に、「墳墓」についての定義を参照します。

墓地埋葬法による、墳墓の定義

墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)第2条第4号

この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。

法律上の墳墓とは、焼骨を埋蔵する施設、一般的にイメージする「お墓」のことを指しています。

お寺や霊園に設置された、それぞれの区画ごとの「お墓」が法律上の「墳墓」になります。

なお、法律上の「墓地」についての定義されています。

墓地埋葬法による、墓地の定義

墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)第2条第5号

この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。

法律上の墓地とは、墳墓を設けるために許可を得た区域であると定義されています。

一般的なイメージの「墓地」や「霊園」が法律上の「墓地」になります。

墓地埋葬法による、改葬の定義のまとめ

焼骨を「他の墳墓に移す」場合が法律上の改葬に該当します。

この定義には、同じ墓地である場合の留保などはありません。

また、「他の墓地に移す」場合が改葬になるのではなく、「他の墳墓に移す」場合が改葬であると法律上定義されていることがポイントです。

従って、同じ墓地であっても、焼骨を「他の墳墓に移す」場合が法律上の改葬に該当します。

つまり、同じ墓地や霊園であっても、他の墳墓に移す、つまり、同じ墓地や霊園であっても他の区画に移す場合は法律上の改葬に該当します。

もちろん、同じ墓地であっても墳墓、つまり、一般的にイメージするそれぞれの個別の「お墓」から「納骨堂に移す」場合も法律上の改葬に該当しますので、改葬許可申請が必要であることとなります。

現在お墓を使っている方が、同じお寺で永代供養にする場合でも改葬許可申請が必要となることのまとめ

墓じまいを行い、ご遺骨を他のお墓や納骨堂に改葬する場合は改葬許可証が必要となります。

さらに、墓じまいを行い、同じお寺で永代供養にする場合であっても、法律上の「改葬」に該当しますので、改葬許可申請は必要となります。

墓地管理者による無縁墳墓改葬許可

なお、墓地管理者が、お墓の使用者と連絡がつかなくなり無縁墳墓改葬する場合も、当然に改葬許可申請が必要となります。

同じお寺の無縁墳墓区画に改葬する場合も、無縁墳墓改葬許可が必要となります。

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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月3日

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