さくら行政書士事務所
このページでは、改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しを行う場合に、必要となるものや、手配、行政の許認可などの手続きなどについてご説明しています。
改葬、お墓の移転を行う場合には何が必要でしょうか。
改葬、墓じまい、お墓の移転を行うためには多くの手順を踏み、様々な書類・資料と、手続きを行うことが必要になります。
必要なものをきちんと確認することで、改葬の費用や墓じまいの費用を高額にしないことにもつながります。
必要となるものや手続き、手配について、改葬許可申請を専門とする国家資格者が詳しくご説明します。
なお、無縁墳墓改葬の場合には手続きが進め方が大きく異なります。
このページ右側ないし下部に表示されておりますサイドバーのリンク、ないし、無縁墳墓改葬のご案内のページをご参照いただけますようお願い申し上げます。
改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。
改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。
墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。
散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。
改葬、墓じまい、お墓の移転を行う場合に必要となるものや手続き、手配などについて、法的な行政の許認可、書類、業者さんなどの手配などに分けて整理しながらご説明いたします。
行政機関に改葬許可申請を行い、改葬許可を得るためには、一般的に以下の書類が必要となります。
これらの書類を作成したり準備したりして、改葬元のお墓や納骨堂のある市区町村に改葬許可申請を行います。
市区町村による審査を受け、許可が下りると改葬許可証が交付されます。
新しいお墓や納骨堂にご納骨されるときに、この改葬許可証が必要となります。
なお、ここで挙げた書類や資料は一般的な自治体での一例です。
これ以外に、家系図、改葬先のお墓や納骨堂の許可がわかる書類、パンフレット、改葬元の現在のお墓の写真や位置図などを必要としている自治体もあります。
また、具体的な事案や進め方によって、必要となる書類や資料は異なることがあります。
個別の事案や進め方にもよりますが、改葬許可以外にも行政手続きや許認可が必要となることがあります。
例えば、改葬元のお墓が都立霊園や市立霊園などの公営霊園、公営墓地の場合で、今までのお墓の使用を終了する場合には、公営墓地の返還手続きが必要となります。
この他、都立霊園や市立霊園などの公営霊園、公営墓地の場合には墓地の使用名義人が厳密に確定していますので、名義変更手続きや承継手続きが必要となることがあります。
改葬元のお墓が個人墓地で、個人墓地の使用を終了する場合には、墓地廃止届が必要となることがあります。
また、改葬先が個人墓地である場合など、自己用の墓地を新たに設ける場合には、個人墓地の設置許可申請を行い、個人墓地の設置許可を受けることが前提として必要となります。
現在の被葬者が土葬である場合には、改葬に先立って火葬の許可を得て、火葬を行う必要がある場合があります。
民法897条上の祭祀主宰者の承継の手続きが必要となることがあります。
条例や墓地の使用規則により、民法897条上の祭祀主宰者の承継の手続きをしておかないと改葬先でご納骨できない場合があります。
上記の法的な許可、手続きを、書類ごとに整理すると、以下のようなものが必要となります。
これらの書類や資料を整えて申請すると、市区町村より改葬許可証が交付されます。
例えば、「改葬許可申請書」は記載すべき事項も多く、書式が市区町村ごとに異なっていますので戸惑いやすい書類です。
また、申請書は通常、ご遺骨1体ごとにそれぞれ必要となりますから、複数の故人が埋葬・埋蔵されている場合、人数分の書類を整える必要があり、かなりの分量の書類を用意する必要も出てきます。
申請書には埋葬・埋蔵されている故人の死亡年月日や死亡時の本籍地・住所、申請者との続柄を正確に記載しなければなりませんから、これらが不明の場合には、戸籍や除籍などを取り寄せて調査する作業も必要となることがあります。
これは戸籍を1つ1つ過去に遡っていく作業になりますので、戸籍を読む機会の少ない方には大変な作業となる場合があります。
また、原則として直系の先祖以外の戸籍は開示請求できませんので、直系の先祖以外の戸籍を取得するときには行政書士、弁護士などの国家資格者に依頼する必要があることがあります(ただし、例外などもあります)。
事案によって、以下のような書類や資料が必要となります。
改葬や墓じまいの工事を行う場合には、法要やミサなどの宗教行事を行うことが一般的です。
必要な宗教や宗派に応じて、ご住職やご司祭といった宗教者に儀式をお願いする必要があります。
現在のお墓の使用を止める場合には、既存の墓石を移設または撤去する手配や、墓所を更地にして返還する手配も必要となります。
また、場所が遠方だったり、ご遺骨が多くて運びきれなかったりする場合には、ご遺骨の移送を扱っている業者に依頼して、ご遺骨の移送の手配が必要となることもあります。
ご遺骨は重量がありますし、複数のご遺骨を移送する場合には、かなりの重さになります。
女性の方やご高齢の方は、ご自身で移送するのが困難な場合もありますので、そのような場合には業者さんの手配は不可欠です。
この他に、お骨つぼの手配や、ご遺骨の洗浄や乾燥の手配、粉骨の手配などが必要となる場合があります。
許認可や手配を行う前提として、いろいろな知識が必要となります。
墓地、埋葬等に関する法律を始めとする行政手続きの知識のみならず、お寺との関係、親戚との関係、石材店との関係で、代理・委任・事務管理・相続・成年後見など、民法などの法律知識が必要となることも少なくありません。
都立霊園、市立霊園など、公営霊園に関わる改葬の場合には、自治体の条例についての理解も欠かせません。
厚生労働省の定める、墓地使用権型標準契約約款や、埋蔵管理委託型標準契約約款についての知識が必要となることもあります。
もちろん、これらの知識が必ず必要となるわけではありません。特に問題なく進むこともございます。
ですが、わずらわしいことが起きた際や、トラブルを防止するためには、これらの知識もあった方がうまくいくことも珍しくありません。
改葬や墓じまいの知識や理解があることにより、不要な出費や負担を抑えられることもあり、改葬や墓じまいの費用の節約につながることもあります。
例えば、不要な費用や出費、支払いを抑えることができることがあります。
また、石材店さんとのつてがあることで、墓地の解体撤去工事の費用を安くすることにつながる場合もあります。
希に高額を請求される場合もある離檀料についても、法的な知識があることにより、適切な対応ができる場合があります。
改葬の費用や墓じまいの費用を高額にしないためには、やはり前提となる知識は不可欠であるように思います。
このように改葬、墓じまいを行うためには様々なものが必要となり、そのためには複雑かつ多数の手続きや手配をしなければなりません。
このように、お墓の移転を進めるためには書類の作成以外にも、新しいお墓や現在のお墓、さらに行政機関を回って書類を集めたり、手続きをしたり、様々なものを手配したりする必要があるため、かなりの費用がかかったり、時間や日数を費やさなければならないこともあります。
改葬、墓じまい、お墓の移転、整理につきまして、専門の行政書士が、全国どこのお墓や納骨堂でも代理、代行を受任し、お手伝いいたします。
当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。
改葬のお手伝いをメイン業務とする、専門の事務所です。
また、改葬を含む墓地埋葬の法律、法規、墓地行政の研究も行っております。
改葬について精通した専門の国家資格者が、直接、全国各地で受任しております。
改葬、墓じまいの代理、代行の委任契約の費用の見積もりについては、こちらのページからお声かけください。
改葬、墓じまいの代理、代行の委任契約の費用の見積もりをお送りします。
見積もりは無料でお送りいたしますので、費用のご負担はございません。
改葬、墓じまいの代理、代行の費用以外のお問い合わせは、こちらのページからお声かけください。
電話でのご相談をご検討の方は、こちらのページをご参照ください。
お目にかかってのご相談をご検討の方は、こちらのページをご参照ください。
改葬、墓じまいが専門の国家資格者である行政書士が、全国全ての都道府県のお墓や納骨堂でも代理、代行を直接受任します。
2006年の事務所開業以来、一貫して改葬をメイン業務として通算300件以上している専門の事務所です。
お問い合わせや、代理・代行の委任契約の費用の見積もりのご請求は、こちらのページをご参照ください。
見積もりは無料でお送りいたしますので、費用の負担はございません。
事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月2日
専門の国家資格者である行政書士による
改葬(墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越し、お墓の整理)
散骨、樹木葬、永代供養、永代納骨、合葬
無縁墳墓改葬、無縁墓の整理
などの代理、代行、カウンセリング
(c) 2006 さくら行政書士事務所