さくら行政書士事務所
このページでは、無縁墳墓改葬、無縁墓の整理、撤去手続きの概略についてご説明しています。
無縁墳墓改葬許可申請、無縁墓の整理手続きの代理、代行を多数受任している行政書士事務所です。
無縁墳墓改葬許可申請などの法律上の手続きはもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。
必要となる官報に掲載する公告や、墳墓や墓地に掲示して公示する立て札の文案の作成もお手伝いいたします。
このサイト全体の、無縁墳墓改葬についてのご説明のカテゴリートップページです。
こちらのページから、無縁墳墓改葬に関連する各ページにリンクしておりますので、こちらのカテゴリートップページもあわせてご参照いただければ幸いです。
現在、使用している方のいないお墓や納骨堂について、いわゆる承継者のいない「無縁」の状態になっているものとして、「無縁墳墓(むえんふんぼ)」や「無縁墓(むえんぼ、ないし、むえんばか」と呼びます。
このような、無縁墳墓、無縁墓、現在、使用している方のいないお墓や納骨堂であっても、お墓や納骨堂の管理者が自由にお墓を撤去してしまったり、墓石を解体してしまったりすることはできません。
無縁墳墓、無縁墓を、お墓の管理者が整理する場合には、適正な手続きをとる必要があります。
このページでは、この無縁墳墓の整理について、概略をご説明しています。
これらの進め方についての詳細は、無縁墳墓改葬の進め方のページをあわせてご参照ください。
無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理、撤去を行うための行政法上の手続きには、以下の手順が必要となります。
上記を充たした場合に、行政法上、無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理、撤去ができることとなります。
以上のような無縁墳墓改葬、整理の手続きはあくまでも行政法規であり、墓地権利者の権利については別途、無縁墳墓の使用者に対して私権上、民法上の手続きをとることが求められています。
これについては慎重に進める必要があると解されます。
例えば、一般的な霊園の管理規約などを読みますと、5年程度管理費を滞納すると墓地の使用権を失い、無縁墳墓として改葬する内容の規定があることが珍しくありません。
とはいえ、規約に定めてあったからといって、それが法的に完全に有効と言えるかどうかについては微妙なところであると考えられます。
行政法規上は無縁墳墓の改葬はできることとされていますが、民事法上の関係にはそのままあてはまらないとの通達が出ていることがポイントになると考えられます。
やや大袈裟な例になりますが、5年間誰もお墓に現れていない場合に法律に従って無縁墳墓改葬の手順を踏んで許可を得たとしても、その後に墓地使用者が現れて損害賠償請求の訴訟を提起された場合には、その裁判の結果は極めて微妙で予測できないと考えます。
この点について、実際に、適切に無縁墳墓の改葬許可を得ていたとしても、お墓を解体撤去した場合に民事上違法となり、損害賠償の対象となることを示した裁判例もあります。
詳細は、墓地管理者(お寺など)無縁墳墓の改葬と墓地管理者の調査義務のページをご参照ください。
無縁墳墓として改葬した後に、墓地使用者が現れて損害賠償などを求められることのないように、並行して民事法上も十分な配慮を進めることは不可欠であると考えられます。
無縁墳墓の改葬と、私権についての配慮の必要性についての通達は、こちらのページをご参照ください。
このような複雑な手続きを取り、大量の書類を用意しなければ、無縁墳墓を改葬し、整理することは許可されません。
また、私権上の配慮も必要であり、安易に行うことはできません。
そこで、手続きに精通した専門家の出番です。
当事務所では、このような無縁墳墓の改葬手続きにつきまして、お忙しい墓地管理者の方をお手伝いいたしております。
無縁墳墓改葬の代理、代行についてのご案内は、こちらのページもあわせてご参照ください。
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当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。
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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月2日
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