海外からの改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨の日本でのご納骨

さくら行政書士事務所

海外からの改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨の日本でのご納骨について

このページでは、海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を、日本国内でご納骨する場合の手続きについてご案内しています。

このような事例では、厚生労働省の指導により、改葬許可申請が必要であるとされています。

専門の国家資格者である行政書士が、改葬、墓じまい、お墓の移転や引っ越しを
代理、代行

行政書士による改葬、墓じまいの代理、代行のご案内

改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。

改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。

墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。

散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。

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外国・日本国外で火葬したご遺骨の日本でのご納骨

日本国外で亡くなり、火葬された方のご遺骨を日本国内でご納骨する手続きについてご案内しています。

このような事例の手続きについては、法解釈上、また、理論上、様々な疑義がありますが、このページでは法理論、法解釈からは一度目を離すものとして、現在の実務についてご案内します。

日本国外で火葬されたご遺骨を、日本国内でご納骨する場合には、改葬許可申請が必要

厚生労働省の指導により、日本国外で火葬されたご遺骨を、日本国内でご納骨する場合には、改葬許可申請が必要であるとされています。

この運用には、法解釈上、また、理論上、様々な疑義がありますが、実務としては厚生労働省の指導に従って運用されるのが基本となります。

よって、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する場合には、改葬許可申請を行い、改葬許可証を得て行うこととなります。

海外からの改葬許可申請の方法について

申請先

改葬許可申請をする宛先となる自治体は、原則として、申請者の居住する自治体

日本国外で火葬されたご遺骨を、日本国内でご納骨する場合の改葬許可申請については、「ご遺骨の現にある場所」であるとされています。

実際の改葬の進め方により変動いたしますが、原則論としては、申請者の居住する自治体に改葬許可申請を行うこととなります。

まず、火葬されたご遺骨を外国から日本に持ち込み、申請者の自宅に保管し、その上で申請者の居住する自治体に改葬許可申請を行うことが原則とされています。

例外的に、納骨場所の自治体に申請できる場合もある

原則としては、以上のように、申請者の居住する自治体に改葬許可申請を行うこととなります。

ただし、例外的に、ご納骨するお墓や納骨堂の所在地である自治体に、改葬許可申請を行うこともできるとされています。

ただし、実務の取り扱いは難しい。

このように、改葬許可申請を行う自治体は判断が分かれますが、実務上、どの自治体に申請をするのかは取り扱いが難しい場合が珍しくありません。

ご遺骨を日本に持ち込むより先に、改葬許可を得ておきたい事例もあるかと思います。

実務上は「なぜ、この自治体に改葬許可申請をするのか。」という理由の説明を求められることが通例です。

改葬許可申請を行う宛先となる自治体については、改葬の進め方にもよって変化いたしますので、事前の打ち合わせが不可欠となります。

海外からの改葬許可申請で必要となる書類、資料について

具体的に、海外からの改葬許可申請で必要となる書類、資料については、それぞれの自治体ごとに、また、事案に応じて、個別に判断されることになります。

一般化してご案内することは難しいのですが、求められることの多い書類や資料は以下のとおりです。

ただし、以上はあくまでも一例で、自治体によって、また、事案によって、かなり変動する場合が珍しくありません。

当事務所がお手伝いした案件でも、上記の全ての他に、さらに参考資料を求められた自治体・事案もございます。

他方、改葬許可申請書と死亡証明書だけで構わないと判断なさった自治体・事案もございます。

それぞれの証明書について、原本が必要であるとする自治体もございますし、コピー・写しで足りるとする自治体もございます。

証明書の翻訳文も、申請者自身で翻訳したもので構わないとする自治体もございますし、第三者による翻訳が必要であるとする自治体もございます。

実際の改葬許可申請にあたって、どのような書類・資料の添付を求めるかについては自治体ごとの裁量による部分も大きいですので、海外からの改葬許可申請で必要となる書類、資料についてはかなり変動いたします。

十分な打ち合わせが欠かせない申請です。

海外からの改葬許可申請についての注意点

上記の内容とも関連いたしますが、自治体によっては、海外で火葬されたご遺骨についての改葬許可を行った経験が乏しい、または、前例が無いというところもございます。

このような場合には、改葬許可申請がかなり難航したり、あるいは「改葬許可は必要ない」という案内を受けたりする場合もあるようです。

しかし、冒頭でもご紹介したとおり、墓地埋葬法を所管する官庁である厚生労働省は、各自治体に、外国・日本国外で火葬したご遺骨の日本でのご納骨の場合には改葬許可申請の対象とする旨の指導を出しています。

改葬許可を受けないで、日本国内でご納骨した場合には、後日、トラブルの原因となることが懸念されます。

自治体の改葬許可申請の担当部署と事前に十分に協議をして、改葬許可を進めていくことがポイントになります。

法律論、法解釈上は問題がある

このページの冒頭でも申し上げましたとおり、本稿は厚生労働省の指導による実務をご紹介しているものです。

法律論、法解釈上は問題がありますので、この点については、将来的な立法による解決が望まれると解されます。

もちろん、厚生労働省としても、法律論に無理があることを十分にご承知のうえでの、苦肉の指導であるとうかがっております。

昨今の国際化の進展は、今後もますます加速していくと思料されます。

日本国外、外国で亡くなり、日本で埋葬したい(法律用語として「埋葬」は意味が全く異なりますが、ここでは法律用語としての「埋葬」ではなく、日常用語としての「埋葬」の意味で使用しています)というご相談を承る事案も増えております。

現行の運用は法律上、法解釈上は無理がありますので、立法的な解決が待たれるように思います。

改葬、墓じまいの代理、代行について

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当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。

改葬のお手伝いをメイン業務とする、専門の事務所です。

また、改葬を含む墓地埋葬の法律、法規、墓地行政の研究も行っております。

改葬について精通した専門の国家資格者が、直接、全国各地で受任しております。

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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月3日

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