墓じまいの申請の代理、代行に必要な国家資格

さくら行政書士事務所

墓じまいのための改葬許可申請などの代理、代行に必要な国家資格

このページでは、墓じまいを行う場合に必要となる改葬許可申請や墓地廃止許可申請の代理、代行を受任する場合に必要な国家資格についてご説明しています。

このような代理、代行を受任できるのは行政書士などの国家資格者に限られています。
一般の石材店さんや散骨業者さんなどが代理、代行することはできません。

専門の国家資格者である行政書士が、改葬、墓じまい、お墓の移転や引っ越しを
代理、代行

行政書士による改葬、墓じまいの代理、代行のご案内

改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。

改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。

墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。

散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。

改葬、墓じまいの代理、代行についての詳細は、こちらのページをご参照ください。
改葬、墓じまいの委任契約のご依頼や、代理、代行の費用・料金の見積もりのご請求
メールやお電話でのお問い合わせ、ご相談はこちらのページをご参照ください。

墓じまいを行うためには、改葬許可などの申請が必要

墓じまいには、改葬許可申請が必要

墓じまいを行う場合、現在ご使用中のお墓の中に故人のご遺骨やご遺体が入っている場合には、他に移す必要があります。

この、「現在のお墓から、他のお墓に故人のご遺骨やご遺体を移す」ことを、法律上、「改葬」と呼びます。

このとき、墓地、埋葬等に関する法律(以下、このページでは墓地埋葬法と表記します。)第5条第1項に基づき、現在のお墓のある市区町村長に改葬許可申請を行い、市区町村長から改葬許可を得る必要があります。

例えば、現在使っているお墓をお墓じまいして、新規に納骨堂にご遺骨を移す場合には、墓地埋葬法第5条第1項により、改葬許可が必要となります。

また、例えば、現在使用しているお墓をお墓じまいして、他のお墓で永代供養にする場合や、他のお墓で樹木葬にする場合にも、墓地埋葬法第5条第1項により、改葬許可が必要となります。

改葬許可申請を行い、改葬許可申請を得なければ、墓じまいしてご遺骨を移すことはできません。

墓地廃止許可申請なども必要なことがある

さらに、現在ご使用されているお墓の状況によっては、墓地埋葬法第10条第2項に基づき、都道府県知事に墓地廃止許可申請を行い、都道府県知事から墓地廃止許可を得る必要があります。

この他、個人墓地を新設する場合には墓地設置許可申請が必要となります。

墓じまいする現在のお墓、改葬元のお墓が公営墓地である場合には、公営墓地返還届なども必要となります。

墓じまいのための申請ができるのは国家資格者のみ

墓じまいの申請の代理、代行を国家資格者に委任することもできる

このような、墓じまいのために必要となる、改葬許可申請や墓地廃止許可申請は、もちろん、墓じまいを行う墓地の使用者の方がご自身で行うこともできます。

準備すべき書類や資料も多く、また複雑であり、必要となる法律知識、行政知識も多いことから、国家資格者と委任契約を締結し、代理、代行を依頼することもできます。

墓じまいの申請の代理、代行には国家資格が必要

ただし、墓じまいのために必要となる申請の代理、代行は誰でも受任できるわけではありません。

墓じまいのための市区町村や都道府県に宛てた申請の代理、代行ができるのは、法律に基づき、行政書士などの国家資格者に限定されています。

一般の石材店さんや、散骨業者さんなどが墓じまいのための申請の代理、代行をすることは違法行為となり、許されていません。

行政書士法

改葬許可申請書の作成について行政書士以外が行えないことについては、行政書士法に定められています。
また、あわせて罰則についても定められています。

行政書士法第1条の2(抜粋)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

行政書士法第19条1項本文(抜粋)
行政書士でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。

行政書士法第21条(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第19条第1項の規定に違反した者

一般の業者などが墓じまいの申請の代行をすることはできない

このように、行政書士などの国家資格者以外が、墓じまいのための改葬許可申請や墓地廃止許可申請の代理、代行をすることは法律で禁止されており、違反した場合には刑罰の対象となります。

一部の石材店さんや散骨業者さんなどが、改葬許可申請の代行を請け負うケースもあるようですが、このような行為は違法行為であり、刑罰の対象となります。

また、国家資格者以外の一般の業者さんなどでは、改葬許可申請などに必要となる戸籍の取得を行うこともできません。

墓じまいのための改葬許可申請や墓地廃止許可申請の代理、代行ができるのは、行政書士などの国家資格者に限られています。

委任状をもらえば合法、ということでもありませんし、委任状を提出すれば業者さんでも代行できる、というわけでもありません。

委任状は法律上の適法事由にはなりませんので、行政書士などの国家資格者以外が、墓じまいのための改葬許可申請や墓地廃止許可申請の代理、代行をすることは法律で禁止されています。

行政書士と業者さんにうまく依頼して、円滑な墓じまいをするのをお勧めします

<ポイント>
墓じまいについて、行政の許可申請の手続きは行政書士の担当する仕事
墓じまいについて、工事や作業は業者さんの仕事
行政手続き、法的手続きのお手伝い→行政書士の職分
工事や作業の請け負い→石材店さんなどの職分
両者が協力して、円滑な墓じまいを進める

墓じまいをなさる方のために、行政機関、市区町村に対して必要な許可申請を受任し、行政手続き、法的手続きを代理、代行することが行政書士の業務です。

墓じまいをなさる方のために、工事や作業を請け負い、行うことが石材店さんや散骨業者さんの業務です。

行政書士と、石材店さんや散骨業者さんはライバルでもなければ、パイを奪い合う関係でもございません。

墓じまいをなさる方のために、協力して、それぞれの業務を進めていくことになります。

行政書士と提携、ないし、紹介してくれる業者さんに墓じまいを依頼するとうまくいく

コンプライアンス、法令遵守が当たり前の前提として必要となるようになって久しいですが、ごく少数ながら違法に改葬許可申請を代行する業者さんもあるようです。

しかし、違法行為をする業者さんは不誠実であると当事務所は考えます。

違法行為をする業者さんに、適切な工事ができるとは思いません。

違法に改葬許可申請を代行する業者さんは不誠実ですので、そのような業者さんに墓じまいを相談するのは論外でしょう。

違法行為を行う不誠実な業者さんに、大事なお墓のことを依頼すべきではないはずです。

提携している行政書士を紹介する体制を整えていたり、行政書士を紹介してくれたりする業者さんを選ぶのも、墓じまいを円滑に進めるポイントになるかと思います。

例えば、当事務所でも、多くの石材業者さんや墓地や墓石の販売業者さん、また、お寺や霊園の管理者の方からのご紹介をいただき、墓じまいのお手伝いをしております。

業者さんの手配まで含めて行ってくれる行政書士をご活用がお勧め

必要な石材店さんの手配まで含めてワンストップでトータルサポートしている行政書士に依頼することも、墓じまいを円滑に進めるには重要となると考えます。

当事務所では、必要な石材店さんの手配を含めて、「ワンストップ・トータルサポート」をモットーに、墓じまいの代理、代行を受任しております。

当事務所にご依頼いただけば、必要な業者さんの手配まで、当事務所でお手伝いすることができます。

改葬、墓じまいの代理、代行について

専門の国家資格者である行政書士が、改葬、墓じまいの代理、代行を受任

改葬、墓じまい、お墓の移転、整理につきまして、専門の行政書士が、全国どこのお墓や納骨堂でも代理、代行を受任し、お手伝いいたします。

当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。

改葬のお手伝いをメイン業務とする、専門の事務所です。

また、改葬を含む墓地埋葬の法律、法規、墓地行政の研究も行っております。

改葬について精通した専門の国家資格者が、直接、全国各地で受任しております。

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見積もりは無料でお送りいたしますので、費用のご負担はございません。

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2006年の事務所開業以来、一貫して改葬をメイン業務として通算300件以上している専門の事務所です。

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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月3日

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