改葬、墓じまいと行政手続法5条~審査基準の制定と公表

さくら行政書士事務所

改葬、墓じまい、お墓の移動と、行政手続法5条について

このページでは、改葬、墓じまい、お墓の移動を行う場合に必要となる申請と、行政手続法5条についてご説明しています。

行政手続法5条により、改葬、墓じまいを行うために必要な申請について、許可を得る基準の制定や、基準の公開が求められています。

専門の国家資格者である行政書士が、改葬、墓じまい、お墓の移転や引っ越しを
代理、代行

行政書士による改葬、墓じまいの代理、代行のご案内

改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。

改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。

墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。

散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。

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改葬許可申請、墓じまいの許可申請と行政手続法5条について

このページは改葬や法律の専門家ではない、墓じまいをご検討なさっている一般の方にご覧いただく前提で作成しております。

ですので、ご紹介しております行政手続法5条や関連法規も、条文そのものではなく、適宜、読みやすくしたり、中略したりしていることもございます。

改葬許可申請、墓じまい許可申請などと行政手続法5条について、必ずしも、条文そのものを引用をしてご紹介しているページではございません。

行政手続法や墓地埋葬法などの条文そのものをご参照なさる場合には、それぞれの法律の原文をご確認ください。

一般の方が、改葬許可申請や墓じまいの許可申請、無縁墳墓の改葬許可申請などをされる際に参考となる行政手続法5条について、できるだけわかりやすく、かみくだいて書かれたページという観点で、ご高覧いただければと存じます。

改葬許可申請、墓じまいの許可申請と行政手続法5条1項

行政庁は、改葬などの許認可について、審査基準を定めるものとする。

行政庁は、許認可などの判断に必要な審査基準を定めることを行政手続法5条1項により、義務づけられています。

これにより、各地方公共団体は、改葬許可、墓じまい許可、無縁墳墓改葬許可などの判断について、許可基準や審査基準を定めることになります。

改葬の場合、申請者はこの定められた基準に基づき、計画を立案し、現在のお墓のある場所の各地方公共団体の定める許可基準に則った改葬許可申請を行うこととなります。

定められた審査基準については、行政手続法5条3項の規定により、公開することが義務づけられています(後述)。

行政手続法2条8号ロは、「審査基準」の定義について、「申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準」と定めています。

改葬許可申請、墓じまいの許可申請と行政手続法5条2項

行政庁は、改葬などの審査基準を定めるときには、それぞれの許認可などの性質を考慮したうえで、できる限り具体的な審査基準としなければならない。

行政手続法5条1項の規定により、行政庁は、許認可などの判断に必要な審査基準を定めることが義務づけられています(前述)。

さらに、この規定により、定める基準はできる限り具体的なものでなければならないとされています。

いくら許認可について基準を定めたとしても、それが抽象的なものであったり、曖昧模糊としたものであったりした場合には、申請者にとっての実益が乏しくなります。

従って、定める審査基準は、できる限り具体的なものでなければならないとされています。

改葬許可申請や、墓じまいの許可申請、無縁墳墓の整理の申請についても、できる限り具体的な審査基準が定められることが求められています。

改葬許可申請、墓じまいの許可申請と行政手続法5条3項

行政庁は、行政上に特別な支障が出る場合を除いて、法令によって申請の提出先とされている機関の事務所においての備付けや、その他の適当な方法により、制定した審査基準を公表しておかなければならない。

行政手続法5条1項により、行政庁は、許認可などの判断に必要な審査基準を定めることと義務づけられています(前述)。

さらに、この規定により、制定した審査基準を事前に公開、公表することも義務づけられています。

申請者はこの規定に基づいて公開、公表された許認可の審査基準や許可基準を、申請に先立って入手することができます。

この法律における「法令によって申請の提出先とされている機関の事務所」は、現在のお墓のある場所の市区町村の窓口です。
お墓の移転先の市区町村ではありません。

定められた改葬許可の審査基準は、現在のお墓のある場所の市区町村の担当課において閲覧できることになっています。
また、インターネットで公開している自治体もあります。

このようにして事前に入手した許認可の審査基準や許可基準に基づいて、申請者は改葬や墓じまいの計画を行うこととなります。

この点について、公にすべきものは審査基準や許可基準であり、申請者が提出すべき書類の一覧を交付していたとしても、それでは審査基準や許可基準を公開したことにはならないとした裁判例があります(東京高等裁判所判決・2001年6月14日・判時1757号51ページ)。

改葬許可申請、墓じまいの許可申請と行政手続法5条の意義

行政手続法5条により、それぞれの市区町村は、改葬許可を出すかどうかについて、恣意的な判断や、独断的な判断をすることが困難になります。

改葬を行う申請者は、市区町村が改葬許可を出す基準がわかるので、許可について見込みや予測を事前に得ることができるようになります。

例えば、今のお墓のある市区町村の改葬許可基準に従って申請すれば、許可が得られるであろうことは予測がつきますし、改葬の計画をすることも容易になります。

特に、無縁墳墓の整理を行う場合には、事前に公開されている許可基準を確認して、それに則って進めて行くことで、許可を得る見込みもはっきりしますし、有用性が高いと言えるでしょう。

改葬許可申請、墓じまいの許可申請と行政手続法5条についての、さくら行政書士事務所の私見

行政手続法5条の規定は、改葬許可について、まだそこまで十分に浸透しているとは言えないように思います。

改葬許可の基準について、明確に制定していない自治体もあります。

条文上は、行政上に特別な支障が出る場合に適用が除外される旨の留保がありますが、改葬許可や墓じまいの許可申請において、審査基準や許可基準を事前に公表しておくことの行政上の特別な支障は想定しづらいように思料します。

特に無縁墓を整理することをご計画され、無縁墳墓の改葬許可を計画している方にとっては、準備すべき書類や資料が変わることもありますので、審査基準がわかることは有用です。

また、墓地管理者がご遺骨についての埋葬証明や埋蔵証明の発行を拒んだ場合の許可基準が整理されている市区町村もありますので、このような自治体では、墓地管理者とのトラブルを未然に防ぐ意味でも意味のある規定です。

例えば、お寺のご住職が、離檀料の支払いを求め、離檀料の支払いが無い場合には必要な証明書を発行しないと言っている場合の対応について、基準を定めている自治体もあります。

改葬の費用、墓じまいの費用を節約するためにも、事前に行政手続法5条に基づいた審査基準を確認しておくことは有用

全ての自治体で審査基準が決められているわけではありませんが、改葬を進めるにあたっては、やはり事前に審査基準を確認すべきでしょう。

実際に、当事務所で改葬の代理、墓じまいの代行を受任する場合にも、常に審査基準は事前に確認しております。

基準に沿った計画を進めていくことで、無駄なことを削減できることもありますし、早く正確に許可を得ることもできます。

このように進めることで、改葬にかかる費用、墓じまいの費用を節約することができる場合もあります。

改葬の費用、墓じまいにかかる費用を抑えるためには、行政手続法5条にも目配りして、適切な申請の進め方をすることも有用であると考えられます。

改葬、墓じまいの代理、代行について

専門の国家資格者である行政書士が、改葬、墓じまいの代理、代行を受任

改葬、墓じまい、お墓の移転、整理につきまして、専門の行政書士が、全国どこのお墓や納骨堂でも代理、代行を受任し、お手伝いいたします。

当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。

改葬のお手伝いをメイン業務とする、専門の事務所です。

また、改葬を含む墓地埋葬の法律、法規、墓地行政の研究も行っております。

改葬について精通した専門の国家資格者が、直接、全国各地で受任しております。

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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月3日

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