さくら行政書士事務所
このページでは、地域の共同墓地、村墓地、集落墓地の法的性格についての解説と、これらの墓地で改葬、墓じまいを行う場合の注意点などをご説明しています。
またあわせて、個人墓地の場合についてもご説明しております。
改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。
改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。
墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。
散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。
墓地について、お寺の墓地、寺院墓地、都立霊園や市営霊園、町営霊園のような公営霊園、また、民間が運営する霊園、さらには個人墓地など、様々な形態のものがあります。
墓地の形態の一つとして、地域の共同体の共同墓地があります。
寺院の境内や、霊園の区画にあるわけではなく、地域のある場所に設置されている共同墓地です。
村落の共同墓地、村墓地、村墓、みなし墓地など、呼ばれ方はさまざまです。
このような共同墓地について、墓地の使用権は法的には「入会権」の一つであると説明されています。
「入会権」は民法263条や民法294条に規定されている物権の概念の一つで、「いりあいけん」と読みます。
このような、地域の共同墓地、村落の共同墓地、村墓地、村墓、みなし墓地の場合、通常の寺院墓地や霊園とは民法上の権利の構成が異なるために、改葬や墓じまいを行う場合にはこれらの法律についての配慮をする必要があります。
また、墓地の登記名義や墓地管理者の設定などについて、独自の運営をしている場合も少なくありません。
このようなお墓の改葬、墓じまいを行う場合には、民法上の入会権に配慮することはもちろん、墓地の登記名義や墓地管理者の設定などを注意しながら進めていく必要があります。
地域の共同墓地の場合の改葬、墓じまいを行う場合には、特に注意と法的な確認を欠かすことはできません。
特に、地域の共同墓地が民法上、入会権の対象となっていることには注意が必要です。
これらの規定についての目配せを行わないで、一般の改葬、墓じまいと同じように進めてしまうと重大なトラブルの原因となるリスクがあります。
個人墓地だとご自身で認識していたものの、実際には地域の共同墓地であったという事例もございます。
個人墓地である場合にも、地域の共同墓地であり、これらの法律の対象となる事例もありますので、個人墓地の場合でも注意は必要となります。
改葬、墓じまい、お墓の移転、整理につきまして、専門の行政書士が、全国どこのお墓や納骨堂でも代理、代行を受任し、お手伝いいたします。
当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。
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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月3日
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