さくら行政書士事務所
このページでは、現在、宮崎県高鍋町が運営する町立の唐木戸霊園の諸手続についてご説明しています。
さくら行政書士事務所は、改葬(墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越し)の代理、代行を主要な業務とする国家資格者、行政書士事務所です。
高鍋町だけでなく宮崎県内全域、さらには日本全国どこでも、お墓の改葬、墓じまいを代理、代行いたします。
宮崎県高鍋町に現在、お墓がある場合の改葬、墓じまいについては、こちらのページもあわせてご参照ください。
宮崎県のお墓の改葬、墓じまいについては、こちらのページもあわせてご参照ください。
専門の行政書士による改葬の代理、墓じまいの代行のご案内は、こちらのページをご参照ください。
委任契約の費用、行政書士にご依頼いただくフローなどをご紹介しております。
また、唐木戸霊園の各種許可申請や、名義変更の手続き、使用権の承継の手続きも代理、代行いたします。
改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。
改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。
墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。
散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。
唐木戸霊園を運営、管理するために、高鍋町役場、高鍋町議会は、高鍋町営墓地の設置及び管理に関する条例、高鍋町営墓地の設置及び管理に関する規則、高鍋町営墓地使用料条例を制定しています。
高鍋町営墓地の設置及び管理に関する条例(以下、このページでは「設置・管理条例」と略称します)2条の規定により、高鍋町営墓地の名称は唐木戸霊園、所在地は宮崎県高鍋町大字上江字南唐木戸7173番地2と定められています。
唐木戸墓地、唐木戸墓苑などと呼称されることもありますが、正式な名称は唐木戸霊園となります。
唐木戸霊園を使用する場合には、町の定める墓地使用許可申請書を提出し、高鍋町長の許可を得る必要があります(設置・管理条例4条1項、高鍋町営墓地の設置及び管理に関する規則(以下、このページでは「設置・管理規則」と略称します)2条1項)。
また、墓地使用許可申請を行う場合には、和風の墓石を建立するのか、洋風の墓石を建立するのかを届け出る必要があります(設置・管理規則様式第1号)。
唐木戸霊園を使用できるのは、原則として高鍋町の住民に限られています(設置・管理条例3条本文)。
高鍋町の住民以外が使用する場合には、町長の許可を受けることが必要とされます(設置・管理条例3条ただし書き)。
唐木戸霊園の区画は、一区画あたり6.6平方メートルと定められています(墓地使用料条例別表)。
高鍋町営墓地使用料条例(以下、このページでは「墓地使用料条例」と略称します)3条の規定により、唐木戸霊園を使用する場合には、町役場から使用許可を受ける際に、その費用として、使用料を納付することとなります。
唐木戸霊園の現在の費用である墓地使用料は、¥237,000と定められています(設置・管理条例11条、墓地使用料条例2条および別表)。
現在の使用料は2000年(平成12年)4月1日に改訂されました。
この使用料には、消費税はかかりません。
また、設置・管理規則3条1項の規定により、墓石の建立や設置工事を行う前に、「工事施工承認申請書」を町長に提出し、町長から「工事施工承認書」の交付を受けることが必要となります。
さらに、墓石の建立や設置工事が完了してから7日以内に、工事完了届を町長に提出することが必要となります(設置・管理規則3条2項)。
工事の申請を行わず、無許可で墓地の設置工事をすることはできません。
墓地の使用権を受けている場合でも、使用権を他の方に譲渡することや転貸することはできません(設置・管理条例6条)。
墓地の使用者が死亡した場合、祭祀主宰者は、町長に墓地を継続して使用する旨を届け出ることにより、墓地の使用権を承継することができます(設置・管理条例7条)。
この場合、いわゆる、墓地の名義変更手続きが必要となります。
この墓地の承継手続き、名義変更手続きには、墓地使用権承継届の他に、自分が墓地の使用権を承継する者であることや、祭祀主宰者であることを証明する書類を添付することが必要となります(設置・管理規則6条)。
墓地の使用権を取り消された場合には、直ちに改葬許可申請を行い、墓石の解体撤去や墓地の整地工事を行い、墓じまいして町長に墓地を返還しなければなりません(設置・管理条例8条2項)。
この時の工事の費用は、当然に使用者が負担するものであると考えられます。
墓地の使用者が死亡した場合、祭祀を承継した祭祀主宰者が7年以内に墓地の継続使用を町長へ申請しない場合は、墓地の使用権は消滅するとされます(設置・管理条例9条1項1号)。
また、使用者が住所不明となり、10年を経過し、さらに祭祀を承継する者が継続使用の意思が無い場合は、墓地の使用権は消滅するとされます(設置・管理条例9条1項2号)。
これらは、無縁となった墳墓について使用権が消滅することを定めた規定です。
これらの無縁墳墓となる規定によりお墓の使用権が消滅した場合は、町長は、その墳墓およびその他の付属物を一定の場所に改葬または移転することができるとされます(設置・管理条例9条2項)。
これは、無縁墳墓改葬について定めた規定です。
この条例の規定により改葬を行う場合でも、法定の無縁墳墓の改葬手続きは必要となります。
現在、唐木戸霊園のお墓を使用している方が、墓じまいし、他のお墓に移す場合には、改葬許可申請を行い、改葬許可を得る必要があります。
また、設置・管理規則3条1項の規定により、墓石の解体撤去や墓地の整地工事を行う前に、「工事施工承認申請書」を町長に提出し、町長から「工事施工承認書」の交付を受けることが必要となります。
さらに、墓石の解体撤去や墓地の整地工事が完了してから7日以内に、工事完了届を町長に提出することが必要となります(設置・管理規則3条2項)。
工事の申請を行わず、無許可で墓じまいの工事をすることはできません。
改葬、墓じまい、お墓の移転、整理につきまして、専門の行政書士が、全国どこのお墓や納骨堂でも代理、代行を受任し、お手伝いいたします。
当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。
改葬のお手伝いをメイン業務とする、専門の事務所です。
また、改葬を含む墓地埋葬の法律、法規、墓地行政の研究も行っております。
改葬について精通した専門の国家資格者が、直接、全国各地で受任しております。
改葬、墓じまいの代理、代行の委任契約の費用の見積もりについては、こちらのページからお声かけください。
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見積もりは無料でお送りいたしますので、費用のご負担はございません。
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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月3日
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