さくら行政書士事務所
「墓じまい」という用語がメディアなどで使用される頻度が上がり、少しずつ知名度を上げています。
しかし、この「墓じまい」という用語自体が、実は“トラブルワード”であるかもしれません。
このページでは、「墓じまい」という用語自体が“トラブルワード”になるかもしれないリスクについて、専門の国家資格者、行政書士が分析しています。
このページが中編で、法律論が中心のテーマになります。
このページの前に、目次的なページ、総論的な話しである前編があります。
また、より中心的な分析は、後編に続きます。
改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。
改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。
墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。
散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。
前編のページでは、目次的な内容を兼ねて、総論的なお話しをいたしました。
現在ご覧いただいているページは、この前編に続く中編のページとなります。
前編をご覧になっていない方は、できますれば、先に前編をお読みいただいた方が内容がわかりやすいと思います。
“墓じまい”という用語がトラブルワードになるかもしれない、ということの総論的なご案内は、こちらのページをご参照ください。
このページでは、中編として、「「墓じまい」はトラブルワードかもしれない」というポイントのうち、一つ目の、「“墓じまい”は法律上の単語や用語でもなく、学術的な単語や用語でもなく、明確な定義の無いことばである」ということに伴うリスクについて検討しています。
こちらのリスクは法律的なものが中心となります。
ですので、専門職に依頼すれば解決は容易ですし、特に問題になるリスクは大きくないように思います。
ですので、読むのがご面倒な方は、このページは読み読み飛ばしていただいて、より大きなリスクになりうる後編のページに進んでいただければと思います。
「墓じまい」というのは、法律用語でもなく、学術的な用語でもありませんので、明確な定義が存在しません。
法律用語である「改葬」の一部分を抜粋した用語として使われることもありますし、法律用語である「改葬」と同様の意味で使われることもあります。
使用される方によって、意味合いやニュアンスの異なっている用語です。
使われる場面や、使う方によって定義や意味合いも曖昧で、その意味では「墓じまい」は、まさにバズワードの一種であると言えるかもしれません。
ですので、市役所などの行政機関でも正式に使用される用語ではありません。
敢えて、現在のコンセンサスとしての定義を探してみれば、「現在、使用しているお墓の使用を終了すること。」でしょうか。
ただし、この定義自体も曖昧さを含みます。
法律上の明確な定義が無い用語を用いて、法律上の条件が明確に決まっている行為を進めることは、法律実務上はリスクがある行為です。
具体的にいくつかの事例を検討してみることにします。
墓地の使用権を得て、実際に墓石を設けたものの、ご納骨はしていないお墓もございます。
「寿陵」や「生前墓」などと呼ばれることもありますが、縁起が良いと言われることがあったり、節税効果があったりすると言われることもあり、このような「まだご遺骨を納めていないお墓を設ける場合」もございます。
では、このような「寿陵」や「生前墓」などの「まだご遺骨を納めていないお墓」を「墓じまい」する場合には、行政機関・市区町村の許可は必要でしょうか。
本件では、移動するご遺骨が無い場合ですので、「墓地、埋葬等に関する法律」第2条第3号が定める「改葬」には該当しません。
「墓地、埋葬等に関する法律」第2条第3号が定める「改葬」に該当するのは、ご遺骨やご遺体の移動を行う場合です。
従って、「墓地、埋葬等に関する法律」第2条第3号が定める「改葬」には該当せず、行政機関の改葬許可を得る必要は無いことになります。
ただし、行政機関の改葬許可は不要であっても、お寺や霊園などの墓地管理者との間では、手続きが必要となる場合があります。
また、お墓や納骨堂が、都立霊園や市立霊園などの公営霊園である場合には、「改葬許可申請」は必要ありませんが、墓地の返還のための行政手続きが必要となります。
お寺や寺院の墓地に自家のお墓があり、墓石を設けている方が、同じお寺の中にある永代供養施設での永代供養をお願いし、自家のお墓から同じお寺の永代供養施設にご遺骨を移す場合もございます。
例えば今までは「○○家の墓」として、自分の家のお墓を持っていたけれど、このお墓を墓じまいして、同じお寺や霊園の永代供養施設に合祀するなどして、永代供養にする場合です。
このような方法でお墓を「墓じまい」する場合には、行政機関・市区町村の許可は必要でしょうか。
本件では、たとえ同じお寺・寺院、霊園の永代供養施設に合祀する場合であっても、ご遺骨を納める場所が変わっていますので、「墓地、埋葬等に関する法律」第2条第3号が定める「改葬」に該当します。
「墓地、埋葬等に関する法律」第2条第3号が定める「改葬」に該当するのは、他の「墳墓」や「納骨堂」にご遺骨を移す場合です。
ここでの法律上のポイントは「他の墓地」にご遺骨を移す場合が改葬に該当するのではなく、「他の墳墓や納骨堂」にご遺骨を移す場合が改葬に該当すると定められているということです。
ですので、同じ墓地の中の移動であっても、「他の墳墓や納骨堂」にご遺骨を移す場合は改葬に該当します。
たとえ同じお寺・寺院、霊園の永代供養施設に合祀する場合であっても、ご遺骨を納める「墳墓」や「納骨堂」が変わっていますので、「墓地、埋葬等に関する法律」第2条第3号が定める「改葬」に該当し、行政機関の改葬許可を得る必要があることになります。
従って、行政機関の改葬許可申請を行い、手続きをする必要があることになります。
ここを間違えてしまうと、法律上の無許可での改葬となってしまい、トラブルになってしまう危険があります。
以上のように、「墓じまい」というのは、法律用語でもなく、学術的な用語でもありませんので、明確な定義が存在しません。
ですので、墓じまいに際して実際にどのような手続きが必要となるかについては、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、正式な定義や法律上の概念が確定している「改葬」という法律上の行為に該当するかを判断して進めることになります。
例えば、「改葬許可申請」は法律で定義が定められていますが「墓じまい許可申請」という概念はありません。
行政機関に申請して許可を得る際は「改葬許可申請」を行うことになりますので、その意味でも「改葬」という用語を用いる方が安心です。
とはいえ、こちらのリスクは法的なものですので、法律専門家に任せれば解決は容易です。
実際に大きなリスクになりうるのは二つ目の「墓じまい」という用語自体に、良い印象を持たない方、さらには、違和感や嫌悪感を覚える方もいらっしゃる、ということに伴うリスクです。
こちらにつきましては、ページが長くなりましたので、続編で検討します。
二つ目の、“墓じまい”という用語自体に、良い印象を持たない方、さらには、違和感や、場合によっては嫌悪感を覚える方もいらっしゃる、ということに伴うリスクについてはこちらのページをご参照ください。
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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月3日
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