納骨堂の定義に関する、墓地埋葬法についての通達

さくら行政書士事務所

納骨堂の定義に関する通達について。

このページでは、納骨堂の定義に関する厚生労働省の通達についてご説明しています。

お寺や霊園などであっても、墓地埋葬法に定められた納骨堂としての許可を得なければならない場合があるとされています。

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納骨堂の、墓地、埋葬等に関する法律による定義

納骨堂の、法律上の定義

納骨堂について、「墓地、埋葬等に関する法律」2条1項において、「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」と定義されています。

納骨堂についての、厚生労働省の通達

納骨堂の定義について、厚生労働省(当時は厚生省)から通達が出されています。

墓地、埋葬法に関する通達

墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する件
(1948年9月13日・厚生省発衛第9号事務次官から各道都府県知事あて通知)

<回答>

納骨堂の定義

納骨堂とは本法(墓地、埋葬等に関する法律)第2条に規定するところのものであるが、単に、墳墓へ埋蔵する以前における一時的な措置として、寺院などの一隅に、焼骨を安置するなどの行為は、納骨堂として別段の許可を必要としない。

ただし、焼骨の収蔵が一時的なものであっても、これを継続的に反復して行うものは納骨堂として本法の適用をうける。

※文章については適宜、現代用語に変換するなどして読みやすくしていますので、原文そのものではありません。

納骨堂の定義と墓地埋葬法の適用

本件の通達は、納骨堂の定義と墓地埋葬法の適用についてです。

納骨堂の定義として2つのことを述べています。

1つ目は、単に墳墓へ埋蔵する以前における一時的な措置として、寺院などの一隅に焼骨を安置するなどの行為は、納骨堂として別段の許可を必要としないということを明らかにしています。

2つ目は、焼骨の収蔵が一時的なものであっても、これを継続的に反復して行うものは納骨堂として本法の適用をうけるということを明らかにしています。

納骨堂の定義

納骨堂の経営には法律に基づく許可が必要であるとされています(墓地、埋葬等に関する法律2条1項参照)。

ですが、本件通達を根拠として、例えば故人を火葬した後に、お墓に埋蔵する前に、菩提寺などに一時的にご遺骨を預かっていただく行為については、お寺が納骨堂としての許可を得ていなくても、問題無く行える行為であると考えられます。

ただし、お寺であっても、ご遺骨の保管を継続的・反復的に行う場合には納骨堂としての取り扱いを受け、法律に基づく許可を得なければ行うことはできないと考えられます。

法律論として言えば、「反復性・継続性の有無」がメルクマールになります。

また、本件の通達によって納骨堂の扱いを受ける場合には、改葬許可申請の対象となりますので、申請が必要となると考えられます。

なお、墓地としての許可と納骨堂としての許可は別物であり、さらに、墓地としての許可も墳墓の位置について厳格に定めて許可をしているのが一般的ですので、墓地を備えたお寺であっても、納骨堂を無許可で行うことはできません。

石材店などでの、ご遺骨の一時預かり

本件の通達で明示されているように、ご遺骨の保管が一時的なものである場合でも、継続的に反復して行う場合には納骨堂としての許可を受ける必要があります。

石材店さんなどが、ご遺骨の一時保管、ご遺骨の一時預かり、預骨を行うことは違法行為となります。

もちろん、本件の通達では費用などの対価について問われていませんので、費用を無償とする場合、費用は無料とする場合であっても、石材店さんなどがご遺骨の一時保管を行うことはできません。

改葬、墓じまいを行う場合などに墓地の整地、墓石の解体撤去工事を行う石材店さんなどがご遺骨の一時保管、ご遺骨の一時預かりを請け負うことはできません。

厚生労働省の通達についてご存知なく、違法性の認識が無い場合もあろうかと思いますが、石材店さんが「改葬、墓じまいを行う場合に、新しいお墓が完成するまでは、ご遺骨は無料で、費用の負担なくお預かりします。」といったことはできませんのでご留意ください。

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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月2日

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