さくら行政書士事務所
改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。
改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。
墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。
散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。
墓地埋葬法、およびそれに関連する通達などにより、個人墓地、自宅墓地など、個人の所有する土地にお墓を新設することは原則的に認められないとされています。
ただし、例外的に許可を受ければ新設も可能であるとされています。
自宅などの個人の敷地に墓地を設置する場合のポイントは、このような例外を受けるための必要性が認められるかどうかの検討になります。
既存の墓地を利用できない「特別な事情」がある場合には例外的に許可が得られる可能性もあります。
このような例外にあたる事情があるのかの検討と、その例外的な事情をいかに説明できるかがポイントになると考えられます。
例外的に自宅などの個人の敷地に、個人墓地、自宅墓地を設置する場合には、このような例外的な事情を行政機関に疎明して、墓地の設置許可を得ることが必要となります。
自宅などへの個人墓地の新設については許可を得るハードルは低いとは言えませんが、実際に許可を得ている例もあり、許可を得られる可能性が無いわけではありません。
また、墓地埋葬法以外にも、農地法などの制限を受けていることもあります。
例えば、現在、農地となっている土地にお墓を新設する場合には、農地法の規定に基づき、農業委員会に申請して農地の転用許可を得る必要があります。
また、登記について、土地の分筆や、地目を墓地とする地目変更が必要となることが一般的です。
これらは、特別の資格やスキル、道具などが無い一般の方では行うことが困難ですので、土地家屋調査士の先生に依頼することが必要となることが通例です。
もちろん、許可を受けずに、自宅などの個人の敷地に墓地を設けることはできませんし、無許可で設置した場合には刑罰の対象となる場合もあります。
なお、ご遺骨を納めないお墓、ご遺骨の入っていないお墓を作る場合にはこのような制約は無い場合も考えられます。
当事務所では、個人墓地の新設のご相談も承っております。
改葬、墓じまい、お墓の移転、整理につきまして、専門の行政書士が、全国どこのお墓や納骨堂でも代理、代行を受任し、お手伝いいたします。
当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。
改葬のお手伝いをメイン業務とする、専門の事務所です。
また、改葬を含む墓地埋葬の法律、法規、墓地行政の研究も行っております。
改葬について精通した専門の国家資格者が、直接、全国各地で受任しております。
改葬、墓じまいの代理、代行の委任契約の費用の見積もりについては、こちらのページからお声かけください。
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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月2日
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