明治時代のお墓の法律について-墓地及埋葬取締規則

さくら行政書士事務所

明治時代に制定されたお墓の法律である「墓地及埋葬取締規則」についてのご案内です。
日本で初めての、お墓について定めた法律であるとされています。

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代理、代行

行政書士による改葬、墓じまいの代理、代行のご案内

改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。

改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。

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散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。

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墓地及埋葬取締規則について

明治以降の墓地の近代的な政策において、そのスタートとなったのが、1884年に制定された「墓地及埋葬取締規則」およびそれに付随する「墓地及埋葬取締規則施行方法細目標準」「墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方」などであるとされています。

江戸時代以前における葬送については、一部では遺体を寺院の境内に外から放り込んだり投げ込んだりして終わりとするようなずさんな方法も行われていたとされます。

現在でも、そのような悲しい歴史があったとされるお寺や、その供養費があるお寺が各地に残されています。

このような葬送は死者への尊崇の念が皆無であることは言うまでもありません。

また、伝染病などで亡くなった方についてこのような葬送を行えば公衆衛生の観点からも問題があります。

さらに、どこの誰がどのように亡くなったのかもわからないままにご遺体の処理を許していたのでは、治安維持の観点からも問題があると考えられます。

そこで明治政府は法律を策定し、近代的な墓地行政を行うこととしました。

この法律の策定により、それまでは規制の行われていなかった個人墓地について、原則的に新設が認められないことになりました。

現在、明治時代に制定された「墓地及埋葬取締規則」は廃止されていますが、古くからのお墓の改葬の検討をしている際などには現在でも使用したり検討したりすることもある法律です。

例えば、法律の効果は過去に遡って適用されることは無いのが原則ですので(法の遡及効の原則禁止)1884年以前に設置された個人墓地であれば基本的に規制は及ばないことになります。

よって、明治の法律の適用の前後によって改葬の進め方が違う事案もございます。

当たり前のことではありますが、お墓を通じて、明治時代からの歴史に触れる瞬間でもあります。

火葬の一般化

現代の感覚からすれば当たり前のことではありますが、明治以降は全ての故人をきちんと墓地に葬送することが求められたことにより、墓地不足が深刻化したとされています。

そこで、大きな場所を必要とする土葬は徐々に減少し、火葬が一般化するようになりました。

個人ごとのお墓から、家ごとのお墓へ

江戸時代までのお墓は現在のような「家ごと」という形態よりも、「個人ごと」の形態が多かったと言われています。

明治以降は、火葬したご遺骨を「家ごと」に埋蔵する形式が一般化し、「先祖代々の墓」という概念が生まれてきたと考えられています。

古いお墓の改葬の案件でも、江戸時代以前の「先祖代々のお墓」というのは今までの当事務所が受任した案件においては、拝見した事例はありません。

また、明治から戦後の改正までの民法においては、お墓は先祖の祭祀の対象であるとされ、長男がこれを相続するものと定められていました。

現在の民法にも、この規定は一部継続されています。

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改葬のお手伝いをメイン業務とする、専門の事務所です。

また、改葬を含む墓地埋葬の法律、法規、墓地行政の研究も行っております。

改葬について精通した専門の国家資格者が、直接、全国各地で受任しております。

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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月2日

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