さくら行政書士事務所
改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。
改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。
墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。
散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。
この法律の制定目的が記載されています。
この法律(墓地、埋葬等に関する法律)の目的について、墓地、納骨堂など(これらの用語の定義は第2条でなされています)の管理や埋葬などが、国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることと、されています。
第2条では、この法律で使用される言葉の定義がなされています。この条文の重要性は高いと思われます。
埋葬…死体を土中に葬ることを言います。一般的な用語に従うと「土葬」がこれにあたります。
埋蔵…火葬されたご遺骨を墳墓の中に納めることを言います。
火葬…死体を葬るために焼くことです。これは一般的な用語と同じであると思います。
改葬…埋葬(土葬)した死体や、火葬されたご遺骨を他の墳墓に移すことを言います。
墳墓…死体を埋葬したり、火葬したご遺骨を埋蔵する施設のことを言います。一般的なイメージで言う、それぞれの家のお墓がこれにあたります。
墓地…墳墓を設けるための区域を言います。例えば寺院の墓地や霊園があります。
納骨堂…火葬したご遺骨を納める施設のことを言います。
火葬場…火葬を行うための施設のことです。一般的な用語と同じであると思います。
第2条の定義で確認したとおり、「埋葬」は死体を土中に葬ることであり、「土葬」と同義です。
また、「埋蔵」は火葬されたご遺骨をお墓の中に納めることを言います。
「埋葬」と「埋蔵」は似た言葉かと思いますが、法律上は全くその意味が異なりますので、注意が必要です。
改葬、墓じまい、お墓の移転、整理につきまして、専門の行政書士が、全国どこのお墓や納骨堂でも代理、代行を受任し、お手伝いいたします。
当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。
改葬のお手伝いをメイン業務とする、専門の事務所です。
また、改葬を含む墓地埋葬の法律、法規、墓地行政の研究も行っております。
改葬について精通した専門の国家資格者が、直接、全国各地で受任しております。
改葬、墓じまいの代理、代行の委任契約の費用の見積もりについては、こちらのページからお声かけください。
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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月2日
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