さくら行政書士事務所
改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。
改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。
墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。
散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。
ご遺骨を納めない、納骨しないお墓の取り扱いについて、下記のような厚生労働省による通達が出されています。
墓地、埋葬法に関する通達
墓地、埋葬等に関する法律の適用について
(1955年1月10日・衛環第1号環境衛生課長から岡山県衛生部長あて回答)
※文章については適宜、現代用語に変換するなどして読みやすくしていますので、原文そのものではありません。
また、通達の原文では固有名詞が出てきていますが、その部分については変更ないし消去しています。
本件の通達は、ご遺骨を納めない、納骨しないお墓の扱いについてです。
いくら外見がお墓であっても、また、そこで戒名を刻んだり現実に供養を行ったりしていても、実際に「当該施設が死体を埋葬または焼骨を埋蔵する目的を持たない限り」は「単なる碑」であり、お墓とは言えないことを明らかにしています。
この通達によれば、どのような外観をしていても、つまり外形を見れば明らかにお墓とわかるものであっても、実際にご遺骨を納めるなどしていなければ、それは「お墓」ではなく「記念碑」や「目印」などに過ぎないとされます。
現在使用しているお墓について、実際にご遺骨が入っていない、納骨されていない場合は、外形はお墓であっても、法律上の「お墓」にはなりません。
ですので、このようなお墓の解体撤去工事や墓じまいを行う場合には、法律上の改葬許可申請をする必要はありません。
実際にご遺骨を納めておらず、また将来も納骨する意思が無い場合には、それは法律上の「お墓」ではありません。
ですので、自宅の庭や自分の所有する土地などにお墓のような外観のものを設置したとしても、実際にご遺骨を納めることなどをしない場合には問題無くできるものと考えられます。
ただし、本件の通達は現在の使用用途の他に「墓地として使用する目的の有無」という限定もかけていますので、仮に墓地として使用する目的がある場合には、建立の時点でご遺骨を納めるなどしていなくても、違法な行為となる可能性があります。
また、これは、自宅墓地、自分の敷地への墓地の設置についての可否と密接にリンクするポイントになります。
これについては外形だけでなく、目的の有無によって判断される余地がありますので、慎重な検討が必要であると考えられます。
またもちろん、法律上は問題無いことであっても、近隣の住民の方との関係が問われることもあると思われます。
詳しくは墓地、改葬、墓地の新設などについて経験や知識の豊富な法律専門家にお問い合わせされることをおすすめいたします。
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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月2日
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