さくら行政書士事務所
改葬、墓じまい、お墓の移転、引っ越しや整理、無縁墳墓改葬の代理、代行を主要な業務とする専門の行政書士事務所です。
改葬許可申請などの法律上の手続き、手配はもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。
墓石の解体撤去や墓地を更地にする整地工事を依頼する石材店さんなどの手配もいたします。
散骨や樹木葬、永代供養、永代納骨などをご検討の方のご案内もいたします。
ご遺骨が土に還って、現存しない場合、ご遺骨が土になっている場合の改葬の取り扱いについて、下記のような厚生労働省による通達が出されています。
墓地、埋葬法に関する通達
墓地、埋葬等に関する法律上の疑義について
(1957年3月28日・衛環第23号・環境衛生課長から奈良県厚生労働部長あて回答)
※文章については適宜、現代用語に変換するなどして読みやすくしていますので、原文そのものではありません。
本件の通達は、ご遺骨が土に還った場合の扱いについてです。
この通達により、ご遺骨が土になる、ご遺骨が土に還っている場合には「改葬」には該当しないということが明らかにされています。
この通達は、法律上および実務上、いくつかのポイントがありますが、ご遺骨が土に還る、ご遺骨が土になるなどして現存していない場合には、改葬にはあたらないとしたことが重要なポイントのひとつです。
この通達を根拠として、ご遺骨が土に還っている場合、ご遺骨が土になって現存していない場合には、行政機関による改葬許可を得ることなくお墓の移転を行うことができることとなります。
つまり、改葬許可申請は不要であるということになります。
ですがもちろん、本件の通達の条件は「ご遺骨が土に還っていて、現存していない場合」に限られています。
ご遺骨が残っている場合には、もちろん通常の改葬許可申請が必要です。
実際にご遺骨が土に還るにはかなりの長い年数が必要です。
当事務所が今までにお手伝いした案件や、専門の石材店さんなどのお話しによると、場合によっては100年以上前のご遺骨が残っていることもあるようです。ご遺骨はそんなにすぐに土になることはありません。
お墓の土の性質によって、ご遺骨が土に還るまでの時間は異なるようです。
例えばご遺骨は化学的組成としてはアルカリ性の物質ですので、お墓の土壌が酸性であるほど、ご遺骨が土に還るまでの時間は短くなるようです。
また、お骨つぼに入れた状態でお墓に埋蔵されている場合には、ほとんど土に還ることはありません。
ご遺骨はどれくらいの時間で土に還るのか、ご遺骨が土に還るまでに必要な時間については、こちらをのページもあわせてご参照ください。
このように、ご遺骨が土に還るまでには長い年数が必要です。
現実にご遺骨が土に還っているか、お墓を開けるまでは事前にはなかなかわからないことが多いです。
ご遺骨が土になるまでの年数と、確実性を考慮して、実際の改葬については、やはり改葬許可申請を行い、事前に改葬許可を得ておく方が確実性は高いと思われます。
実際に当事務所でも、ご遺骨が土に還っているかもしればい場合であっても、確実性を考慮し、改葬許可申請を行って進めるようにしています。
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当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。
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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月2日
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