無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の進め方

さくら行政書士事務所

無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の進め方についてのご案内

このページでは、無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理、撤去についての進め方をご案内しています。

専門の国家資格者である行政書士が、無縁墳墓改葬手続きを代理、代行

行政書士による無縁墳墓改葬の代理、代行のご案内

無縁墳墓改葬許可申請、無縁墓の整理手続きの代理、代行を多数受任している行政書士事務所です。

無縁墳墓改葬許可申請などの法律上の手続きはもちろん、行政機関との交渉もお手伝いいたします。

必要となる官報に掲載する公告や、墳墓や墓地に掲示して公示する立て札の文案の作成もお手伝いいたします。

無縁墳墓改葬の代理、代行についての詳細は、こちらのページをご参照ください。
無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の委任契約のご依頼や、代理、代行のメールやお電話でのお問い合わせ、ご相談はこちらのページをご参照ください。
無縁墳墓改葬についてのカテゴリートップページ

このサイト全体の、無縁墳墓改葬についてのご説明のカテゴリートップページです。

こちらのページから、無縁墳墓改葬に関連する各ページにリンクしておりますので、こちらのカテゴリートップページもあわせてご参照いただければ幸いです。

無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の進め方についてのまとめ

無縁墳墓改葬とは

現在、使用している方のいないお墓や納骨堂について、いわゆる承継者のいない「無縁」の状態になっているものとして、「無縁墳墓」や「無縁墓」と呼びます。

このような、無縁墳墓、無縁墓、現在、使用している方のいないお墓や納骨堂であっても、お墓や納骨堂の管理者が自由にお墓を撤去してしまったり、墓石を解体してしまったりすることはできません。

無縁墳墓、無縁墓を、お墓の管理者が整理する場合には、適正な手続きをとる必要があります。

無縁墳墓改葬、無縁墓の整理のためには、民法上の手続きと、行政法上の手続きと、2つが必要になる

無縁墳墓の整理のために必要な手続きは、「民法上のもの」と「行政法上のもの」とに大きく2つに分けられます。

墓地埋葬法では行政法上の手続きについて規定されていますが、これとは別に、民法上の手続きが必要となります。

民法上の権利関係をクリアにすることは無縁墳墓改葬の前提となります。

無縁墳墓改葬を行うためには、民法上の権利関係をクリアにすることと、墓地埋葬法に定められた行政法上の手続きとることと、この2つを整えることを進めていくことになります。

たとえ行政法上の手続きを整えていたとしても、民法上の権利関係をクリアにしていなければ、無縁墳墓改葬が民事上の不法行為となったり、損害賠償請求の対象となったりすることがあります。

無縁墳墓改葬、無縁墓の整理のためには、民法上の手続きと、行政法上の手続きと、2つが必要になりますので、2つの視点をもって進めていくことが必要となります。

無縁墳墓改葬、無縁墓の整理に必要な手続きの概観

このために必要な手続きは、法律上の内容や時期、タイミングごとに視点を変えて整理して、以下のようにまとめられます。

  1. 民法上、無縁墳墓、無縁墓について、権利者がいない状態とすること。
  2. 行政法上の、無縁墳墓改葬許可申請を行うための準備をすること。
  3. 無縁墳墓改葬許可申請を行うための準備を整えて、様子を観察しながら1年間が経過すること。
  4. 行政法上の、無縁墳墓改葬許可申請を行い、市区町村長の無縁墳墓改葬許可を得ること。

なお、これは一般的な事案として必要となるものであり、事案によってはこの他にも必要となることがある場合があります。

以下では、この4つについて、さらに詳しくご説明していきます。

民法上、無縁墳墓、無縁墓について、権利者がいない状態とすること

民法上の手続きの重要性~怠ると不法行為責任を負う場合もある

無縁墳墓改葬を行うためには、民法上の権利関係をクリアにしておく必要があります。

墓地埋葬法に定められた無縁墳墓改葬許可申請は行政法上の手続きですので、これとは別に、民法上の手続きを適切にとる必要があります。

この点については法律上は当然の前提となりますが、厚生労働省も通達を出しています。

無縁墳墓改葬を行うためには、民法上の権利関係をクリアにしておく必要があることに関する厚生労働省の通達は、こちらのページをあわせてご参照ください。

無縁墳墓の改葬許可は行政法上の許可であるに過ぎず、墓地の使用権や墓石の所有権などの私法上、民法上の権利については別途、民法に基づく対応が必要である旨が示されています。

この点について、実際に、適切に無縁墳墓の改葬許可を得ていたとしても、お墓を解体撤去した場合に民事上違法となり、損害賠償の対象となることを示した裁判例もあります。

詳細は、お寺や霊園、納骨堂などの墓地管理者についての、無縁墳墓改葬のための調査義務のページをご参照ください。

民法上の手続きの具体的な内容

民法上の手続きの具体的な内容は事案によって大きく異なりますので、抽象的な基準を挙げるのは困難です。

個別の墓地使用契約の内容や、墓地使用規則の内容、また個別の状況に応じて具体的に検討していくことが必要となります。

墓地使用規則や霊園使用規約、納骨堂使用規定などに、使用者と連絡ができなくなって一定期間が経過した場合には使用権を取り消す旨の定めがある場合には、これは有力な根拠となる可能性があります。

ただし、規定の内容によってはたとえ定めがある場合でも、規定自体が無効とされる可能性もあります。

規定の内容自体もあわせて、運用には個別の検討が必要となります。

行政法上の、無縁墳墓改葬許可申請を行うための準備をすること

行政法上の無縁墳墓改葬許可申請については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条(墓地埋葬法施行規則第3条)に規定があります。

この申請を行うための準備を行うことが必要となります。

具体的には、以下の準備が必要となります。

無縁墳墓改葬許可申請を行うための準備を整えて、様子を観察しながら1年間が経過すること

無縁墳墓改葬の対象となっていることを、官報に掲載して公告を行い、かつ、お墓に立て札を設置して示してから1年間は、経過を観察する必要があります。

1年間の間に、連絡があった場合

この間に、お墓の権利者や故人の縁故者などから連絡があった場合には、無縁墳墓改葬を行うことはできません。

連絡があった場合には、お墓の使用を継続するか、あるいは、使用を終了して返還するかのご相談を進めることとなります。

もちろん、お墓の権利者がお墓の使用を終了してお墓を返還することをご選択された場合には、通常の改葬許可申請が必要となります。

1年間は、連絡が無くても経過を観察する必要がある

公告をしている1年間は、定期的にお墓の様子を観察する必要があります。

観察記録のようなノートを作成して記録をしたり、写真を撮影したりしておくのが良いと考えられます。

この観察で、お墓参りに来ている人がいないことを確認するのが重要になります。

もし、頻繁にお墓参りに来ていることが明らかである場合には、無縁墳墓改葬を行うことはできません。

この点、お墓参りの形跡が明らかにあるにもかかわらずお墓を解体撤去した場合について、民事上の責任を認めて墓地管理者に損害賠償を命じた裁判例もありますので注意が必要です。

行政法上の、無縁墳墓改葬許可申請を行い、市区町村長の無縁墳墓改葬許可を得ること

公告を行って1年間が経過し、この間にお墓の権利者や故人の縁故者などから連絡が無かった場合には、市区町村長に無縁墳墓改葬許可申請を行うことができます。

市区町村長に無縁墳墓改葬許可申請を行うときに必要となる書類や資料は以下のとおりです。

上記のうち、埋蔵証明書、収蔵証明書、埋葬証明書は全て意味や内容の異なる書面です。
それぞれのお墓や納骨堂の内容に適合した書類を作成する必要があります。

無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理、撤去手続きの代理、代行

専門の国家資格者である行政書士が、無縁墳墓の改葬についてお手伝いいたします。

無縁墳墓改葬許可申請書の作成はもちろん、前段階の準備からお手伝いすることができます。

日本全国、全てのお寺や霊園、個人墓地、納骨堂について代理、代行を受任することができます。

また、お寺さまでも、霊園さまでも、地域共同体墓地でも、個人墓地でも、お墓の形態に限らずに受任しております。

当事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまいなどのお墓の業務を専門とする事務所を運営しております。

当事務所では、改葬、墓じまいなどのお墓の業務が中核業務です。

無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理、撤去手続きの代理、代行の進め方は費用などについては、こちらのページをあわせてご参照ください。

無縁墳墓改葬の代理、代行について

専門の国家資格者である行政書士が、無縁墳墓改葬の代理、代行を受任

改葬、お墓の移転、整理につきまして、専門の行政書士が、全国どこのお墓や納骨堂でも代理、代行を受任し、お手伝いいたします。

当事務所は、2006年の事務所開業以来、一貫して改葬のお手伝いをメイン業務としており、北海道から九州まで、全国各地で通算300件以上お手伝いを受任しております。

改葬のお手伝いをメイン業務とする、専門の事務所です。

また、改葬を含む墓地埋葬の法律、法規、墓地行政の研究も行っております。

改葬について精通した専門の国家資格者が、直接、全国各地で受任しております。

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事務所サイトの開設日:2006年9月3日
このページの公開日:2014年8月18日
このページの最終更新日:2019年3月3日

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